離婚時の公正証書について

離婚
その他

友人が、昨年7月離婚をし、子供二人は奥さんが引き取り、銀行から友人名義で借入はし、購入した家も奥さん達が住んでいます。
友人は3年くらいずっと無視などされ、家庭内別居が続く精神的苦痛と、奥さんの2回に渡る浮気(二回目は認めずにいたが、子供を下ろしたと書かれたメモを奥さんの部屋でたまたま発見)で、離婚を決意し、家は子供達が置いといと言うので、ローン家賃4万、養育費4万を支払っています。
友人の母の知り合いの保険やさんの知ってる弁護士が、公正証書を作成してきて、これらの条件を提示してきたので、精神的にも参ってた時期で一刻も早く離婚したかったらしく、はんを押したみたいですが、友人も親御さんの面倒や、これから家を出る一人暮らしにお金もかかるので、自分も住んでない家のローンを払い続ける、公正証書の内容があまりに自分に不利では思いはじめ、元奥さんに、名義変更するからローンは払って行ってほしい。
それか、無理なら友人名義でローンしてるし、競売にかけたい。
その分を養育費に回すからと伝えたらしいのですが、元奥さんは公正証書書いてるやんといい、話になりません。
名義変更はしてくれるん?と、自分に有利にもっていこうとしてるようです。
公正証書は無効にはできないのですか?
友人は離婚時、浮気が理由とも言いたかったのを年頃の子供たちが知るのが可愛そうだと言わなかったようですが。
あまりにも友人がかわいそうです

相談者(ID:8495)さん

2019年08月24日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

安易に元奥様側の弁護士の提案に乗ってしまって大失敗でしたね。 本来なら慰謝料を請求してよいケ...

安易に元奥様側の弁護士の提案に乗ってしまって大失敗でしたね。
本来なら慰謝料を請求してよいケースでしたのに、まるで逆に慰謝料を支払わされているような結果になってしまいました。

今となっては公正証書をなかったことにすることはできません。
しかし元奥様も、いつ銀行に競売されるかわからないという爆弾を抱えた住居に住み続けているのですから、競売されたりすることがありうるのは当然覚悟しておられるはずです(そういう不安定な状況でもよいのかと、弁護士さんから忠告は受けているはずです。)。馬鹿馬鹿しいと思ったら住宅ローンの返済をやめ、競売にしてもらうしかないでしょう。
ただ問題は、住宅ローンが本人名義ではなく友人名義(他人?)であるということです。それでローンが認められたことが少し不思議ですが、ともあれそうだとすると住宅ローンの支払いが滞ったというのは友人の信用状態に問題が生じたものとして取り扱われ、友人が銀行関連でのブラックリストに載ってしまうということでもあります。名義を借りている友人に大変な迷惑が掛かります。
まずは名義を借りている友人とよく今後のことを相談しなければなりません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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