慰謝料の請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

離婚を考えています。
旦那は婚姻前にギャンブルで作った借金が300万くらいあることを婚姻後に知りました。
挙式の直前であったため、離婚を踏みとどまりましたが借金返済中に、旦那は浮気行為を行いました。(異性に対して一方的な片思いをしており、家にあげて性行為はないものの、ハグをしたと本人が自ら話した。)

現在離婚に向けて準備を行なっておりますが、慰謝料を取ることは可能でしょうか。
旦那はまだ借金の返済を行なっております。

相談者(ID:)さん

2019年07月17日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

異性に対して片思いをしていて、ハグをしたことがあるとのことですが、それだけでは慰謝料の対象とし...

異性に対して片思いをしていて、ハグをしたことがあるとのことですが、それだけでは慰謝料の対象として考えられる不倫と言えるか微妙だと思います。
そもそもハグは、同性、異性問わず、親愛の情を示す挨拶という程度の意味で、特に深い意味なく行われることも多いですし、サッカーや野球などの球技でも、得点したシーンなどで選手同士でハグしたりしています。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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