不倫相手への慰謝料請求について

離婚
離婚慰謝料の請求

元旦那の不貞行為で離婚しました。
子どもは、一歳の子どもが一人です。
親権は私がとっています。

弁護士を通して不倫相手に300万円慰謝料請求していますが、『お金がないので30万円しか払えない』その30万円も貸付で銀行等に相談して借りられるかどうか、とのことでしたが、再度、弁護士が確認とったところ、次は10万円しか支払えないと話されているようです。『本当は支払いたくない。でも、写真撮られているなら払うしかない』『旦那にはばらしてほしくない』と身勝手な発言をされているようです。人の家庭を壊しておきながら、誠意ない言動に非常に残念に思います。

そこで、質問ですが、
相手が慰謝料支払えませんといったら、それまででしょうか?泣き寝入りしかないのですか?

弁護士の方からは、強めに支払いように弁護は出来ないものでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年10月24日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

お金のない方からお金を取ることはできません。したがって、法律上請求権があっても、相手の支払い能...

お金のない方からお金を取ることはできません。したがって、法律上請求権があっても、相手の支払い能力の範囲内の支払いしか受けられないのが現実です。
仮に、相手方に資産や給与等があれば差押え等を検討します。
担当弁護士にご説明を求めるのが良いでしょう。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

和解案に満足できないのであれば判決ですが、相手が勤めていれば給料差押さえなどは想定されるものの...

和解案に満足できないのであれば判決ですが、相手が勤めていれば給料差押さえなどは想定されるものの、そういった試算めいたものがなければ判決の実現可能性が低くなってきます。なお、一時金ではなく長期の分割ということもありとは思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
住所東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202
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