不倫相手への慰謝料請求について
元旦那の不貞行為で離婚しました。
子どもは、一歳の子どもが一人です。
親権は私がとっています。
弁護士を通して不倫相手に300万円慰謝料請求していますが、『お金がないので30万円しか払えない』その30万円も貸付で銀行等に相談して借りられるかどうか、とのことでしたが、再度、弁護士が確認とったところ、次は10万円しか支払えないと話されているようです。『本当は支払いたくない。でも、写真撮られているなら払うしかない』『旦那にはばらしてほしくない』と身勝手な発言をされているようです。人の家庭を壊しておきながら、誠意ない言動に非常に残念に思います。
そこで、質問ですが、
相手が慰謝料支払えませんといったら、それまででしょうか?泣き寝入りしかないのですか?
弁護士の方からは、強めに支払いように弁護は出来ないものでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
お金のない方からお金を取ることはできません。したがって、法律上請求権があっても、相手の支払い能...
仮に、相手方に資産や給与等があれば差押え等を検討します。
担当弁護士にご説明を求めるのが良いでしょう。弁護士回答の続きを読む
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和解案に満足できないのであれば判決ですが、相手が勤めていれば給料差押さえなどは想定されるものの...
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