親権と監護権を分ける場合

離婚
親権(子供)

子供の親権の事で折り合いがつきません。代案として親権と監護権を分けることを考えているのですが、法的にはどのような違いがあるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年02月05日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

親権はいわば代理兼のようなもの、監護権は実際の養育権、くらいにとらえられるでしょう。概念が違う...

親権はいわば代理兼のようなもの、監護権は実際の養育権、くらいにとらえられるでしょう。概念が違うので分離は可能と言えば可能ですが、養育していく中で親権者として処理する事項が出てくるので、分けることは避ける方がいいし、分けることのメリットはあまりないはずです。どちらが養育していくかがきまればそちらに親権を、と考えるべきです。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

親権と監護権を分ける場合、例えば、妻(子の母)が監護権を得て、子を養育し、夫(子の父)が親権を...

親権と監護権を分ける場合、例えば、妻(子の母)が監護権を得て、子を養育し、夫(子の父)が親権を得るという方法によります。この場合、旅券の取得その他、法的なことは全て、親権者の同意が必要になります。そのため、将来にわたり、もと夫の介入を防ぐことはできません。また、何か、もと夫の意に沿わないことがあると、もと夫が子を連れていく場合もあり、これを阻止するのは、容易ではありません。
以上から、親権と監護権を分けることは、やめるべきです。将来、後悔します。
親権について、折り合いがつかなければ、家裁に調停を申し立てて下さい。確かに、面倒ではありますが、弁護士に依頼しなくても、申し立てることは可能です。一時の面倒と、今後の長い期間の面倒では、比較になりません。
戸籍、住民票、印鑑、数千円を持って、家裁の窓口に行って下さい。親権については、女性が圧倒的に有利なので、心配はいりません。親権について、譲らないことが肝心です。
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大貫 憲介
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