住宅ローンの支払いに関して

離婚
財産分与・年金分割

離婚調停不成立、婚姻費用の審判をむかえます。裁判官にも住宅ローンの支払いをするつもりはないとお伝えしています。
妻は、私名義のマンションに住み続け、私の代わりに住宅ローンを婚姻費用の中から支払うと主張していましたが、私が住宅ローン支払いの口座への入金を許可しなかったので、支払う方法がないと言っていますが、債務者の私の代わりに住宅ローンを妻が負担していくことについて、許可してほしいと言われましたが、私は、自宅を売却したい為、妻が住宅ローンの支払いをする事を許可しませんでした。すると、居住権、使用貸借権があるといい、離婚が成立してもいないので、住む権利はあると言い出しました。私は、住宅ローンを今後一切負担するつもりはありませんが、居住権、使用貸借権を主張した妻に、銀行は住宅ローンの支払いを認めるのでしょうか?認めないと、競売になります。

相談者(ID:)さん

2017年06月17日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

住宅ローンは対ローン会社の問題で、債務者が支払わなかった場合に、居住者が実質上支払っていくこと...

住宅ローンは対ローン会社の問題で、債務者が支払わなかった場合に、居住者が実質上支払っていくことをローン会社が認めるかは法的問題ではなくなるので何とも言えません。支払いが遅滞すれば競売になるので、それは困るというのであれば、居住利益をどう反映して解決するのか、ということでしょう。売却についても居住者が了承しないと現実的にはスムースな売却は実現しないと思われます。なお婚姻費用と住宅ローンの関係も悩ましい問題ですが、あくまでも住宅ローンをどうするかは対ローン会社の問題で、婚費はそれをどう調整するのかしないのか、と言うことになるだろうと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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