退職金の財産分与につい

離婚
財産分与・年金分割

結婚十年目になりますが子供ができず、お互いの気持ちすれ違いが多くなり離婚することになりました。
浮気などなかったので慰謝料はないのですが、財産分与の事で気になる事があったので質問させていただきます。
夫は大学を卒業してからずっと地方役所に勤めていて、恐らく定年まで務めることになると思います。そこで、夫のみなし退職金を財産分与に含めることは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2014年02月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

理論的には財産分与の対象となりますが、現時点でどう解決するかは難問です。外の清算関係に絡めて、...

理論的には財産分与の対象となりますが、現時点でどう解決するかは難問です。外の清算関係に絡めて、ということになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

退職金については、裁判実務上諸説あり、考え方がわかれています。 しかし、退職金も財産分与の対...

退職金については、裁判実務上諸説あり、考え方がわかれています。
しかし、退職金も財産分与の対象となるとの説が有力です。
そして、将来受け取る退職金のうち、婚姻同居期間相当分が分与対象になります。
それを将来の退職金受給時に分与するか、離婚時に分与するか2通りの考え方があります。
離婚時に受け取る場合、将来の退職金を現在の価値に引き直す方法についても考え方がわかれています。
以上を前提に離婚協議をお進め下さい。
なお、具体的金額についての見通しが必要な場合は、お手元の資料をご持参のうえ、面談による法律相談を受けることをお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。 ...

お問い合わせありがとうございます。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。

さて,旦那様の将来の退職金を財産分与に含めることは,原則として可能です。
その場合,原則として財産分与額は,
退職金総額×(婚姻期間÷退職金基準期間)÷2となります。
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伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)
住所東京都港区虎ノ門3-7-5虎ノ門Roots21ビル9階
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