旦那が会社を経営しています、

離婚
財産分与・年金分割

旦那が会社を経営しているのですが
自分は、会社の役員として働いて
給与を貰っています。
離婚を考えているのですが
財産分与は、どのくらいの割合になりますか?
会社は、立ち上げ時から一緒に大きくしてきました。会社の財産は、頂けたりするのですか?

相談者(ID:)さん

2016年12月19日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

財産分与の割合は、50%が原則です。 ただし、会社名義の資産は、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の割合は、50%が原則です。
ただし、会社名義の資産は、財産分与の対象にはなりません。
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大貫 憲介
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

会社の規模、例えばほぼ個人経営であるとか、と言った実際の状況も判断要素として必要ですが、原則と...

会社の規模、例えばほぼ個人経営であるとか、と言った実際の状況も判断要素として必要ですが、原則としては個人の財産とは峻別されます。ただ婚姻後の形成資産として会社の持ち分(株式)などは想定されうるかもしれません。調停ではそのあたりを勘案して、と言うことになると想定されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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