貯金を使い果たした妻

離婚
財産分与・年金分割

結婚7年目になり、金銭の管理は全て妻が行っておりました。

先日、道端で妻の友人と偶然遭遇し、世間話をしている中で
妻と一緒に高級ランチに度々出かけていることが発覚し
通帳を見せてくれと妻に問いただした所、拒否されたので不審に思い
妻が外出している最中に通帳を見たところ
1,000万ほどあるはずの貯金が200万円を切っておりました。

どうやら、習い事、友人との高級ランチ、高級エステなどに
お金を使っていたようです。

まさかこんな事態になっているとは思わず
妻への信頼もなくなり、離婚を決意しております。

私がこの事実を把握したことは、妻には知られておりません。

教えていただきたいのは、以下の2点です。
①そもそも、貯蓄を使われたことで離婚は認められるのか。
②使われたお金を取り返すことはできるのか。

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2013年10月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

①も②も調停を含め話し合いで解決できればいいわけですが、それで解決できず判決レベルで、という場...

①も②も調停を含め話し合いで解決できればいいわけですが、それで解決できず判決レベルで、という場合、貯金の費消が、そのほかの事情(婚姻関係のほか調停の経緯など)とも相まって離婚事由となるか、ですので、これだけ切り取って結論を想定するのは難しいでしょう。今後別居するとか、という事情も影響するはずです。②について法的な返還請求権はともかく、財産分与等の清算において斟酌されることになるかと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談を拝読致しました。お気持ちをお察しいたします。 しかし、残念ながら、現在の浪費だけで離...

ご相談を拝読致しました。お気持ちをお察しいたします。
しかし、残念ながら、現在の浪費だけで離婚理由とするのは難しそうです。
お子さんの有無、浪費の経緯、内容等諸事情によっても異なりますが、今回の浪費や今後の対策について話し合うのが、穏当でしょう。そして、話合いをしても、浪費がおさまらない場合、離婚理由が認められる可能性があります。
また、お子さんがいないと仮定すると、将来、別居をすると、別居自体が離婚理由になる可能性があります。お子さんがいる場合は、より慎重に考えて下さい。
最後に、使われたお金を相手方(妻)に支払わせるのは、法律上、難しいと思います。離婚の際の財産分与の分与割合への反映を主張するしかなさそうです。
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大貫 憲介
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