妻の家出と離婚・財産分与
60代既婚の男です。昨年末に妻が離婚したいことと財産分与をして欲しいことをメモに書き置きして家出しました。自分は元々1000万円半ばの年収でしたが、色々あって58歳で会社を辞め、資格も持っていたのでそれを利用して自営しようとしましたが熱意が足りなかったことと前職のストレスのためもあり、2年位余り働いていなかったし、退職金も家のローンと自分の浪費で消えてしまっていました。前職と全く関係なくと思い、2種免許を合宿で取得し、隔日勤務でタクシーを始めた矢先、自分の今ある借金も妻にばれて、その対応の相談を妻からの催促で弁護士の相談しに行く当日に仕事から帰って寝ていたら、妻の離婚と財産分与をしたい旨のメモが置いてあるだけで突然家出されました。その日もタクシーに出掛けましたが、余りの精神不安定で自損事故を起こし、そのままタクシーは精神不安定で出来ないと判断し、折角のタクシーも辞めました。
結局妻は実家に帰った訳ですが一切私との接触を断ち、全く話も出来ず、メールも出来ないとの理由で弁護士を立てて、離婚協議と言う目的で弁護士から封書をもらいました。その人物の事務所に電話をかけて話をしましたが、送ってきた弁護士の受任の内容も話の内容も事実誤認もあり、とてもしっかり準備をして当方とコンタクトを取っているとも思えず、非礼な話もされたので電話後FAXにて弁護士とは、このままでは話は出来ない旨連絡し、そのままになっていました。妻が出て行った後、当方も弁護士に現状と妻に借金の迷惑をかけない方法と今後の進め方の件、相談をしに1回だけ行ったりしています。当方の現状は30年以上も寄り添った相手がいないだけに人生で最悪の精神状態で鬱みたいになっています。もともとで言えば40代前半位にあまりに妻が私のプライドを傷つけるので本気で離婚を妻に申し出たこともありました。夕食時に子供いる食卓で妻から叱責されたことで激怒し、1週間自分が家出をしたこともありましたが、その理由に関しては妻は全然理解していなかったように思います。そういう訳で妻から何か責められると自衛のためと思いますが大声になり、それを妻は威嚇であり、やめてほしいとも言われていましたが、責められると結局は大声で怒鳴るような形になっていました。自分でも自己防衛のつもりでも家庭内暴力として位置づけられていたようです。そこが妻は我慢出来なかったように思います。数日前に妻の弁護士から家庭裁判所への調停申請をしたという手紙が来ました。その理由は当方が離婚協議の拒否をしたので、と言う理由でした。やられたと思いましたが今となっては仕方がないです。経験不足の若い弁護士のようですが、自分の非礼も謝罪せず、事務的に物事を進めているように思います。非礼を謝罪すれば協議も出来たものをなんと愚かなとも思いましたが裁判所への調停申請をすれば多分弁護士の仕事も増えるし、そんな対応なのかとも思っています。この封書に対しては、ここまで嫌われるのならと思い、離婚をOKし、財産分与をどうするかは今後考える旨、FAXで返事をしています。今でも本当は苦労を共にした妻とは別れたくないし、苦労かけたことは死ぬまでお返しをしないといけないとも思ってはいます。そこで相談です。今財産としてあるのは注文住宅の家と土地です。この件が起きる前には全部妻へ渡していいと思っていましたが、借金の件はあるとしてこんな非礼な扱いをされる理由はないはずなので家も土地も妻に渡すのは止めることにしました。もちろん妻の財産分や妻への借金があるので、その分プラスいくらかお金を払うことで対応しようと思っていますが、妻は家も土地も欲しいようです。娘を介して早めに家を出てほしいとも言われました。しかし、この家は苦労して建てた家で自分の安住の地はここしかないように思っています。そうなると本当にどうしたらいいか、全く分かりません。毎日妻がいないのは本当に寂しい。それに別れるとしても揉めたくないし、こんな冷たい仕打ちは耐えられません。今後の仕事は何とか目途を付けるとして、どうするのが私のも妻にも良いのか、全然分かりません。もう前職でもかなり頑張り、生きていく意思も前ほどないようにも思っています。今後どうすれば良いかお知恵拝借よろしくお願いいたします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
奥さんのほうで調停を申し立てるのではないかと思われます。その申立を待って弁護士に相談してみては...
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
【千駄木駅1分】親しみやすい弁護士。弁護士歴20年以上のベテランが、あなたに寄り添い納得のいく解決へと導きます。
既に調停は始まることになっているのですから、すぐにでも法律事務所にご相談するべきです。 たし...
たしかに家と土地については、財産分与の対象になり、奥様側の財産がどの程度であるかにもよりますけれど、基本、家と土地の価値の半額程度が分与の対象になり、それを現金で用意できなければ、売却して売却代金を折半するほかはないことになります。
しかしどうやら奥様自身が、その家に住みたいということのようですが、それなら今度は逆に奥様があなたに対して家と土地の半額程度の金銭を分与しなければならなくなるはずです。
ともあれ、財産分与の問題だけでも言われっぱなしになってしまってもいけませんし、どこか現実的なところで話をまとめることを模索しなければなりません。
それにそもそも、ファックスで離婚はやむなしと回答したとのことですが、それも撤回できるはずです。そもそも奥様は金の切れ目が縁の切れ目という感覚で突然家を出られたようにお見受けしますし、それで素直に離婚に応じなければならないものでもないように思います。
当事務所は離婚の案件のご相談は多いので、お手伝いできることもあろうかと思います。
もしよろしければご連絡をください。
最終的には離婚は受け入れざるを得なくなるにせよ、今の奥様のお気持ちはきちんと説明を受けるべきではないでしょうか。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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