別居後に購入した不動産

離婚
財産分与・年金分割

現在、離婚協議中です。妻とは半年前に別居し、現在に至ります。
約3ヶ月前に妻には無断で、投資目的でマンション(1LDK)を購入しました。
妻がどう捉えているかは分かりませんが、別居も離婚を前提としており
そもそもの別居原因も妻が愛人を抱えたことによるものです。
財産分与では相手が離婚原因をつくったかどうかは関係ないとの解説を見ましたが
今回購入したマンションも同様に財産分与の対象となるのでしょうか。
離婚を前提とした別居ということで、対象外にはならないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2013年12月09日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

財産分与の対象財産は、原則として、別居時を基準として決定します。 したがって、本件のマンショ...

財産分与の対象財産は、原則として、別居時を基準として決定します。
したがって、本件のマンション等、基準である別居時に存在していなかった資産は、財産分与の対象にはなりません。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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