お金の請求
再来週、離婚協議を行います。その際にこちらの希望のお金の請求話もでるかしれないのですが、私がどこまでもらえる可能性があるのかを教えてください。
・相手名義の持ち家の財産分与は半分請求できるか
・子供が生まれてから現在(11歳)までの相手口座に振り込まれている児童手当全額
またこれ以外に請求できるかお金の項目があれば教えてください。
それと、離婚後もできれば数年間は今の家での生活を希望しています。名義は変えずに私がローンを払ってです。でも繰り越し返済でだいぶローンが減っていることから、自分が頑張って払ったから月額が減っているのに、虫がよすぎると言われてしまいました。それでも子供のことを考えると環境は変えたくないので、虫がよすぎてもどうにかとどまりたいと思っています。何か方法があれば教えてください。
よろしくお願いします。
相談者(ID:2921)さん
弁護士の回答一覧
便宜上、コメントの順番を変えさせてください。 まず >子供が生まれてから現在(11歳)まで...
まず
>子供が生まれてから現在(11歳)までの相手口座に振り込まれている児童手当全額
について。
ご主人との同居生活が続いている期間に支給された児童手当金額については、受け取るのは、基本的に不可能だと思います。
なぜなら児童手当も、ご主人の児童手当以外の収入と一体となって家族のための生活に有効活用されていたと考えられるからです。
家族のため、間接的に子供のために使われたという実績があるのに、重ねてご主人に離婚に際して受給を受けた児童手当に相当する全額を支払ってもらうというのは筋が通らないでしょう。
しかし逆に言えば、もし子供をあなたが引き取って、ご主人には家から離れてもらって別居生活を続けていた、つまり子供の監護養育を担うのが自分のはずであるのに、ご主人が受け取ったまま、自分だけの生活のために使ってしまっていたであるとか、ご主人が家庭を顧みず、全然家族の生活費を負担することなく(住宅ローンの返済さえしておけばよいのだなどという人も現におります。)、もっぱらあなたが働いて得た収入で生活を維持してきたのだというような場合であれば、ご主人が児童手当を受け取ったままにしていることは不当ですので、児童手当相当金額の支払請求も可能になると考えます。
しかしあくまでも原則は無理と思ってください。
さて、本題の相手名義の持ち家の分与についてです。
確かに持ち家が夫婦の実質的共有財産である以上は、2分の1の分与は受けられます。
しかしご質問の内容からすると、現在も持ち家のためのローンが残っていて返済中であるとのことです。
住宅ローンの支払いが継続しているままの状態では、いくら財産分与の原則から、離婚に際して、持ち家についての権利の2分の1の分与を受けることができるはずであると主張したところで、住宅ローンの債権者が名義を変えたりすることを認めてくれることはないのです。2分の一の分与を受けられるといっても、実際にそれを現実化することができないのです。
ですので、一般的には、持ち家はご夫婦の生活拠点としての意味があったところ、離婚するのであれば持ち家を持ち続けることに意味がないと割り切って考え、売却して住宅ローンの支払いを済ませ、余った金額を2分の1ずつ受け取ることで財産分与をするわけです。
もちろん、必ず売却しなければならないものでもありません。離婚と同時に財産分与を完結させようとするならば売却するほかないことになりますが、住宅ローンの返済をあなたが行い続けるということならば、あなたがそのままお子様と一緒に生活をし続けることも可能だと思います。
そしてご主人との間で、ご主人の共有持分をあなたがいくらで買い取るのかを合意しておいて、それを当面は住宅ローンの返済という形をとって分割支払いするということを取り決めたらいかがでしょうか。
その条件を公正証書に残すなどしておけば、住宅ローンの支払いが終わった段階で、晴れてご主人に名義書き換えに応じさせることができるかと思います。
最後に、
>これ以外に請求できるお金の項目
ですが、まず、お子様の養育費を忘れてはいけません。
そしてまた、持ち家に限らず、銀行預金等の金融資産について、婚姻後に貯金できた金額は、持ち家と同じく夫婦の実質的共有財産ですから財産分与の対象になりますし、生命保険についても、その保険の性質や趣旨も考慮しなければなりませんが、夫婦の実質的共有財産と考えるべき場合もあります。
あとは離婚を考えなければならなくなった原因が、ご主人の女性関係であったり、DVであったり、限度を超えた執拗なモラハラであったりした場合には慰謝料の請求も考えられます。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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