国際結婚後の離婚における慰謝料の決め方

離婚
国際離婚

国際結婚をしたのですがいろいろあって離婚する事になり、元妻は国に帰っています。慰謝料の請求をしようと思っているのですが、日本の基準になるのでしょうか?それとも彼女の国の基準になるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年05月15日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

慰藉料についてはまず話し合いで解決できるのか、なので、その基準をどこにするかもそれに絡んでとい...

慰藉料についてはまず話し合いで解決できるのか、なので、その基準をどこにするかもそれに絡んでということになるかと思います。その流れでいえば、実際にどのくらいの差が生ずるのか、基準はともかくどれくらいを主張したいのか、になると思われます。なお、現に日本国内にいないのであれば、そもそもどこでどういう手続きで解決すのかが懸念されます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談内容からは、法律上、離婚慰謝料請求権があるかどうかは判断できません。 しかし、慰謝料請...

ご相談内容からは、法律上、離婚慰謝料請求権があるかどうかは判断できません。
しかし、慰謝料請求権があること、ご相談者が日本国籍であること、日本で離婚裁判が可能であること(国際裁判管轄があること)を前提に回答致します。
日本で離婚裁判を行い、慰謝料請求をするのが日本人であれば、日本の裁判所は、日本の基準を適用します。一般に、離婚慰謝料の相場は、100~300万円と言われていますが、首都圏と地方では若干の格差があるようです。
なお、配偶者の本国において、離婚慰謝料が認められているかどうか、認められるとして、日本水準の慰謝料が認められるかについては、当該国の弁護士にお尋ね下さい。

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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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対応地域全国

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