国際結婚後の離婚における慰謝料の決め方
国際結婚をしたのですがいろいろあって離婚する事になり、元妻は国に帰っています。慰謝料の請求をしようと思っているのですが、日本の基準になるのでしょうか?それとも彼女の国の基準になるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
慰藉料についてはまず話し合いで解決できるのか、なので、その基準をどこにするかもそれに絡んでとい...
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ご相談内容からは、法律上、離婚慰謝料請求権があるかどうかは判断できません。 しかし、慰謝料請...
しかし、慰謝料請求権があること、ご相談者が日本国籍であること、日本で離婚裁判が可能であること(国際裁判管轄があること)を前提に回答致します。
日本で離婚裁判を行い、慰謝料請求をするのが日本人であれば、日本の裁判所は、日本の基準を適用します。一般に、離婚慰謝料の相場は、100~300万円と言われていますが、首都圏と地方では若干の格差があるようです。
なお、配偶者の本国において、離婚慰謝料が認められているかどうか、認められるとして、日本水準の慰謝料が認められるかについては、当該国の弁護士にお尋ね下さい。
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