どこの国の法律が適用?

離婚
国際離婚

私は日本人で旦那はフランス人です。娘(日本 フランス国籍)がおり、オーストラリアに住んでいます。離婚をする場合はどこの法律が適用になるのですか?婚姻届けは日本で提出し、オーストラリアには結婚証明書を提出してるだけです。私も夫もオーストラリアの永住権はありますが、市民権はありません。

相談者(ID:)さん

2017年04月16日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

ご相談者の離婚に関連する諸問題にどこの国の法律が適用されるかのお尋ねと理解して、回答します。 ...

ご相談者の離婚に関連する諸問題にどこの国の法律が適用されるかのお尋ねと理解して、回答します。

準拠法(適用する法律)は、裁判する国の国際私法(抵触法/Law of Conflictともいいます。)により定まります。
まず、オーストラリアに永住権のあることから、おそらく、オーストラリアの裁判管轄が肯定されます(現地の弁護士にご確認下さい)。夫がフランス国籍であることから、おそらくフランスの裁判管轄が肯定されます(現地の弁護士にご確認下さい)。
ご相談の事例で日本の管轄が認められるかどうかは不明ですが、おそらく認められません。

そして、どこで裁判するかによって、適用される国際私法が異なり、その結果、準拠法も異なります。
フランスで裁判: おそらくフランス法(現地の弁護士にご確認下さい)
オーストラリアで裁判: おそらくオーストラリア法(現地の弁護士にご確認下さい)
日本で裁判: 日本法

国際裁判管轄が競合する場合、資産収入の所在地や今後の住居地等からお決めになるか、それぞれの法律の適用結果の優劣の比較でお決めになるかのいずれかです。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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近藤 加奈子
弁護士(STORIA法律事務所)

こんにちは、ご相談をありがとうございます。 離婚をどこの国で手続をとるか、という観点から...

こんにちは、ご相談をありがとうございます。

離婚をどこの国で手続をとるか、という観点から、適用法や手続が異なってきます。
国際的なケースについて、各国がそれぞれ、「どこの国の法律が適用されるか」というルールを持っています。(世界共通のルールはありません)

たとえば、日本では、離婚は、「夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。」「ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。」とされています(法の適用に関する通則法27条、25条)。

ですから、ご相談者様(日本国籍)が日本に帰国され、日本で離婚の手続をとられる場合には、日本法が適用されます。
ですので、協議離婚(裁判所が関与しない離婚)も可能です。(区役所等での届出で離婚できます)

しかし、その協議離婚の効力が、他の国でも効果を有するか、という点については、注意が必要です。
世界的には、裁判所が関与しない離婚手続が認められない国も多いので、当事者の関係国や今後の居住可能性がある国がそのような制度設定になっている場合、
日本法が適用される場合であっても、念のため、調停等で裁判所の関与した離婚手続をとっておく必要があるといえます。

オーストラリアで離婚手続される場合は、オーストラリアの、国際ケースへの適用法(準拠法)に関するルール(日本の上記通則法のような法律等)によって
どの国の法律が適用されるか、が定まります。

離婚の手続だけでなく、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用についても、各国で制度が異なるので、財産等はどこにあるか
今後の生活設計、等の観点から、まずどこの国で手続をするかを決めていただき、その国の弁護士に相談していただく、という形がよいのではと存じます。


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近藤 加奈子
弁護士(STORIA法律事務所)
住所兵庫県神戸市中央区東町123-1貿易ビル8階
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