不倫裁判

離婚
不倫・不貞行為

お付き合いしている彼の元嫁から訴訟を起こされました。

先に嫁が不倫をしていて、彼が落ち込んでいたので相談に乗っていて彼と恋愛関係になり肉体関係を持ちました。


彼は嫁と婚姻関係破綻していると言っていたし嫁が不倫していたのだから婚姻関係破綻だと認識していました。

●離婚成立するまでの間、彼は嫁と子供と一緒に生活はしていたのですが共同生活をしていると婚姻関係破綻にはならないのですか?

元嫁の不倫が原因で離婚に至っているのに私が離婚に至らしめた形になっています。


●婚姻関係破綻していたら慰謝料支払う義務はないですよね?

相談者(ID:14107)さん

2020年01月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

元嫁の不貞が先に行われたことが証拠上明らかであれば,婚姻関係が既に破綻していた, もしくは不...

元嫁の不貞が先に行われたことが証拠上明らかであれば,婚姻関係が既に破綻していた,
もしくは不貞をしていた元嫁からの請求は信義則に反するとして,認められない可能性が高いでしょう。
ただ,訴訟を起こされているということで,対応せずに判決が出てしまうと支払義務が生じますし,
裁判の中で元嫁の不貞についてしっかりと主張・立証する必要がありますので,
お早めにお近くの弁護士に相談することをおすすめします。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
住所東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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