働かない夫と別居する予定ですが、婚費を私が夫に払わなければいけないのでしょうか。

離婚
離婚慰謝料の減額

夫との離婚を考えています。夫は働かないうえにモラハラで、私は体を壊しました。自分の命の危険を感じ、まずは別居して、離婚に備えたいと思っています。夫は健康なくせに全く働いていません。私は、不動産収入があるので、収入が安定しています。私の方が収入が多いと言う事だけで、私が夫に婚姻費用を払わなければならないのでしょうか。離婚できるなら、夫に多少の金額を生活費として渡してもいいと思ってはいますが、婚費の算定票を見ると、私が夫に支払わなければいけない金額がとても多くなってしまいます。そんなに払ったら私の生活が苦しくなります。健康なのに働かない夫への婚費は減額になりますか?

相談者(ID:17761)さん

2021年12月06日

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ベストアンサーに選ばれた回答
早坂 英雄
弁護士(早坂法律事務所)

 ご質問いただきありがとうございます。以下のとおりご回答申し上げます。ご承知のとおり、家庭裁判...

 ご質問いただきありがとうございます。以下のとおりご回答申し上げます。ご承知のとおり、家庭裁判所での婚姻費用分担調停等の手続きでは、婚姻費用算定表が利用されており、権利者・義務者それぞれの収入とお子さんの人数及び年齢によって目安となる婚姻費用の額が定められております。今回は義務者である夫の収入が問題となると思いますが、病気等で本当に働けず収入が0の人と、怠けて働かない人を同列に扱うことは不合理だと思います。婚姻費用分担調停等では、本当は働けるのにあえて働かず収入が0円という方の場合、「潜在的稼働能力」と言いますが、ある程度の収入があるものと仮定して婚姻費用を定めることがあります。その収入額については、夫の前職当時の年収や、賃金センサス(厚生労働省による統計)を用いて年収額を定めることになります。別居後に、婚姻費用分担額を巡って当事者間の合意ができず、調停等になった場合には、「夫には潜在的稼働能力がある」というキーワードを主張してみて下さい。弁護士回答の続きを読む
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早坂 英雄
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