婚約中女性からのDVモラハラトラブル

離婚
離婚慰謝料の減額

息子の件で、ご相談があります。
婚約中であった相手女性からのDV、モラハラで、婚約解消しました。
相手は妊娠していたが、お互い合意の上中絶しました。
その際相手女性の兄妹の自宅にて、6時間に渡り1人に対して6人の相手親族に拘束されて、同意書を書かされました。
そんな形で書かされた書面はお金の事などが書いてあり、効力はあるのかと、女性は中絶と言う面だけで、DVやら被害にあってる男性は慰謝料を払わないといけないのかどうかと
元はと言えば、女性のDVモラハラが酷すぎて刃物を持ち出す行為までされ、破談になったので、その辺りどうなのか、やはり男性というだけで不利になるのでしょうか。
相手女性親族は自分のしたDVモラハラは棚に上げて息子に対し加害者扱いです。書面の内容にお金に関する事が記載されている為そんな中の署名は効力があるのかが、知りたいです。中絶費用に既に32万円程払っていて、術後の経過が悪く入院したからとまた請求されています。何故入院になったかなど、詳細など聞かされず、領収書やらの写メだけ送ってきただけで、状況内容などは一切分かりません。
DVモラハラの証拠は録音してあり、6時間6対1で拘束された内容も録音してあります。
今現在リアルタイムで起きてるトラブルで、どう対処をこれからしたらいいのか、よろしくお願いします

相談者(ID:916)さん

2018年02月07日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

相手のほうで支払わせようとすれば何らかのアクション(いつまでにいくら支払え)があるかと思います...

相手のほうで支払わせようとすれば何らかのアクション(いつまでにいくら支払え)があるかと思います。それに対応する場合に、そのまま支払うか、ですが、拒否した場合には訴訟になって、それまでのいきさつなどを主張することになります。アクションがあったばあの対応としては個人で対応するか弁護士に依頼するかでしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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