離婚調停中に適応障害と診断されました。婚姻費用や養育費の負担

離婚
婚姻費用分担請求

妻と離婚調停中ですが、心療内科で適応障害と診断され、会社をしばらく休むことになりました。収入がなくなりますが、この場合、婚姻費用はこれまで通り支払う必要がありますか?まあ、離婚が成立した場合、養育費の支払いをしばらく免除してもらえますか?

相談者(ID:20773)さん

2021年11月08日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

調停中とのことですから、実情を説明し、婚姻費用の減額を申し入れられてはいかがかと思います。収入...

調停中とのことですから、実情を説明し、婚姻費用の減額を申し入れられてはいかがかと思います。収入が無くなってしまうとすれば、前年の源泉徴収票に従った収入があることを前提に決められた婚姻費用の金額を見直さなければならないことは当然です。
離婚が成立した場合について、養育費の支払いを免除してもらうことはできません。収入がないならないなりに最低限の金額を支払わなければならないわけで、最低でも1ヶ月5000円は支払わなければならないでしょう。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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