離婚条件について、可能かどうか教えて下さい

離婚
離婚調停

今は別居中で、わたしと子供たちは旦那100%名義の家に住んでいます。
①住宅ローン用の通帳とカードを私が預かり、私がローンを払う
(お金にルーズな人なので、ちゃんと払ってくれるか心配な為)
②銀行に了解を得ずに家の名義を私に変更(旦那の彼女に子供が産まれた為、旦那になにかあった時にその子にも権利が行かないように)

今日初めての調停で、調停員に上記のことを言ったら、現実的ではないと言われました。
弁護士さんから見ても、やはり現実的ではないでしょうか?

相談者(ID:16350)さん

2021年11月01日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

②については、確かに現実的ではありません。 抵当権は設定登記がなされている以上は、第三者に所...

②については、確かに現実的ではありません。
抵当権は設定登記がなされている以上は、第三者に所有権が移転しても効力が失われることはないわけで、本来なら、いちいち名義変更するために銀行の了解を取り付けなくてもよいはずなのですが、実務的には必ず銀行に予め相談しなければなりませんし、その了解を取り付けなくてはいけません。最悪、第三者に不動産を売却するなどしたのであれば、代金を得ているはずであるから、残債務を一括して支払うようにと求められることもあり得ます。
他方、①についてはむしろ現実的であると思います。
配偶者名義の不動産に離婚後もそのまま居住を希望される方は多くおられますが、一般的にはそれはお勧めしておりません。自分が住むわけでもない不動産のために、安くもないローンを長期間支払い続けることは誰しも馬鹿馬鹿しく思うものです。しかも銀行は債務者は元配偶者であってあなたではない、個人情報であるので開示できないという理由で、ローンの支払いが継続しているか否かについての情報があなたに提供されることはありません。そのため元配偶者が支払を止めてしまっていたときでも、何も状況が分からず、気が付いたときにはもう手遅れで退去を余儀なくされるのが避けられなくなってしまうということもあるのです。
むしろ①は、配偶者名義の家にそのまま住み続けようとするときには、絶対に必要不可欠な対応です。


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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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