不倫解消

離婚
離婚調停

会社経営の主人、父(元会長)にも社員との不倫がバレた。不倫の影響で他の社員から信用ゼロになってしまってる現状(彼女を全てにおいて優遇、営業日に出張と偽り不倫相手は休暇をとりお泊まり旅行等、やりたい放題)を知り、即座に彼女を退社させ縁を切れと約束させられ、まずは辞めさせたが、彼女(シングルマザー)と未だに縁など切っていない。彼女へも息子と縁を切れ!と弁護士さんを交えて訴える事はできるのか?妻の私が訴えると主人は私に逆ギレし、即離婚となる可能性が高いから父からの訴えを希望している。彼女を主人から離れさせる方法はないか?

相談者(ID:)さん

2016年06月09日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

法的に主張する当事者は妻になります。また夫側からの離婚請求については有責配偶者のハードルがある...

法的に主張する当事者は妻になります。また夫側からの離婚請求については有責配偶者のハードルがある、と言う状況にはなります。ただ、法律の適用を離れて事実上父の相談をうけた弁護士、と言う形で何らかの通知をするということは可能かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

不倫を止めさせ、別れさせるのは容易ではありません。 慰謝料請求や弁護士の介入で、本人たちが別...

不倫を止めさせ、別れさせるのは容易ではありません。
慰謝料請求や弁護士の介入で、本人たちが別れることもあります。私が扱った事案でも、不倫相手の若い女性と話をして別れてもらった事案があります。しかし、慰謝料請求等が、逆に、本人たちの結束を固めてしまうこともあります。
どのような方策をとるかは、ケースバイケースなので、面談による法律相談をお勧めします。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

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