「旦那と別れたい」妻の準備ガイド!離婚で不利になる3つの行動

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アシロの社内弁護士監修
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「旦那と別れたい」妻の準備ガイド!離婚で不利になる3つの行動

旦那の不倫やモラハラ、家庭を顧みない自分勝手な行動の数々によって、「旦那と別れたい」と思ってしまう人も珍しくありません。

しかし、お金や子供のことを考えると、簡単に離婚へと踏み出せないのではないでしょうか

この記事では、「夫と別れたい」と思った場合、どのような準備が必要なのか、最短で離婚するにはどうすればよいのかについて紹介します。

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妻が旦那と別れたいと思う理由

妻が思う旦那と別れたい理由は様々ですが、例えば以下のようなことが挙げられます。

  1. 結婚後に旦那の性格が悪い方に変わってしまった
  2. 旦那にDVされている
  3. 妻ではなく「家政婦」として扱われる
  4. セックスレス
  5. 旦那が不倫している
  6. 旦那からの愛情を感じられない
  7. 家事・育児をせず、ずっと遊んでいるなど家庭を顧みない
  8. 金銭管理や育児について価値観が合わない
  9. 旦那の収入が少ない生活費を入れない
  10. 旦那の家族との関係が良くない・マザコン
  11. 生理的に受けつけなくなった
  12. 旦那が重度の精神病を患っている
  13. 他に好きな人ができてしまった など

その他にも、ネットで様々な理由が投稿されています。

旦那と別れる3つのデメリット

旦那と別れる3つのデメリット

今と同じ生活水準が保てなくなる可能性がある

自分にほとんど収入がない人や、旦那の収入が高く生活費をもらえる状況であれば、離婚後の生活水準が下がるのは免れないでしょう

一度上がった水準を下げて生活するのは、人によってはかなり大変なことです。また、急な生活水準の低下は子供に金銭面で大変な思いをさせてしまう可能性があるでしょう。

子供に一定の影響がでる

不仲な両親の元での生活も子供には悪影響ですが、両親が離婚するのも子供に一定の影響を与えます

なかには、両親が好きだったため、トラウマを抱えてしまったり、恋愛や結婚に自信を持てなくなってしまったりするケースもあるようです。

旦那の言動が子供にとって悪影響である場合(子供が怯えている、子供が父親を嫌っているなど)は別ですが、子供が旦那を好きな場合、タイミングを慎重に判断する必要があるでしょう。

周囲から詮索され世間体が悪くなる可能性がある

日本の3組に1組は離婚していると言われているなど離婚自体珍しくありません。

しかし、離婚したことを噂されたり、詮索されたりなど一時的に世間体が悪くなってしまう可能性は高いでしょう。

旦那と別れたい妻がまずする4つの準備

離婚後の生活で苦しまないようにするには、離婚前の準備が必要です。

ここでは、最低限必要な4つの準備について紹介します。

①離婚の期限やスケジュールを決める

まず、いつまでに離婚するかといった期限を決め、貯金金額や証拠収集などのスケジュールを立てましょう。

旦那と別れたいと思っていても、「いつまでに離婚する」という期限がないと、家事や育児の忙しさに時間を取られ、婚姻生活を続けてしまいがちです

まずは、「離婚後どのくらいの生活費が必要になるか」を、今までの家計から計算しましょう。今のままでは経済的に離婚後の生活が苦しい場合、慰謝料請求できないか、旦那婦の財産はどのくらいあるのかを確認します。

慰謝料請求はできそうになく、旦那婦の財産も少ない場合は、目標金額まで貯金する・収入を増やすなどの対応が必要です。

また、毎月の貯金額からいつまでに離婚できそうか計算し、○○年の×月には離婚すると、明確な期限を決定しておくことで、旦那へのストレスも「×日まで」と我慢しやすくなるでしょう

②働けるのであれば就職・収入源を確保する

離婚後の生活や、新住居に移る場合は住居費用も必要になります。

子供の親権を検討しているのであれば、養育費や保育園の費用、子供の生活費なども考えておかなければいけません。離婚するのであれば、一定の資金が必要です。

今働いていないものの働けるのであれば、まず就職しましょう。また、子供が小さくて働けないなどの事情がある場合、技術や資格を習得し、在宅で働くのもひとつの方法です。

どのような方法であっても、離婚前に収入を確保できれば、「お金がなくて離婚できない」問題の解決につながります。

なお、どうしても働けない事情がある場合、できるだけ共有財産を築いておくことが重要です。また、親権を獲得したい人は、ひとり親の補助についても確認しておきましょう。

③今後の住む場所を確保する

離婚前に離婚後の住居を決めておくことも重要です。住居は生活のベースになる場所ですから、離婚後の生活を見据えて決める必要があります。

離婚後の子供の保育園の場所や職場へのアクセス、市区町村ごとの援助の手厚さなどを考慮して、住む場所を確保しておきましょう。

市営住宅は、市区によって募集時期が異なるので、希望する地域の自治体の公式HPにてご確認ください。

今の家にどうしても住み続けたい人は、まず住宅ローンや家の名義がだれになっているか確認します。

旦那名義であっても話し合いにより、住み続けることもできますが万が一、合意に至らなかった場合を考え、早い段階で弁護士に相談しましょう

④慰謝料や離婚を請求するための証拠を収集する

配偶者に不法行為をされ精神的苦痛が発生すれば、慰謝料を請求することができます。不法行為とは、他人の利益や権利を不法に侵害することで、肉体関係を伴う不倫やDVなどがこれにあたります

状況により、慰謝料や必要な証拠が異なりますので、以下記事をご確認ください。その他、セックスレス・義父母からのいじめ・家庭を顧みない行動・借金に対する慰謝料請求は証拠や状況により可否が変わってきますので、弁護士に相談してみましょう。

また、協議離婚や離婚調停であれば、どのような理由でも離婚できますが、相手が拒否した場合、裁判に進むことになるでしょう。

裁判では離婚できる理由を民法770条に定めています。

第七百七十条 旦那婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

(引用元:民法第770条)

裁判では、このような離婚理由があることを証明しなければなりません。そのためには、証拠が必須です

慰謝料請求の証拠と離婚理由を証明する証拠が被るケースもあります。

どのような証拠が必要かは、一度弁護士に確認することをおすすめします。

旦那と別れたい妻が絶対にしてはいけない離婚で不利になる3つの行動

旦那と別れたい妻が絶対にしてはいけない離婚で不利になる3つの行動旦那と別れたい気持ちが強くなると、自分本位な行動をしたくなる人もいるでしょう

しかし、極端に険悪な対応をしてしまうと、離婚は早まるかもしれませんが、離婚する際に慰謝料を減額されてしまったり、逆に慰謝料を請求されてしまったりなど、損する可能性があります。

有利に離婚したいのであれば、以下のような行動は絶対に避けましょう。

①旦那との同居・協力・扶助義務を怠る

結婚した旦那婦には、「同居・協力・扶助義務」があります(民法752条)。

一方が旦那婦関係の悪化もしくは破綻するとわかっていながら、これら義務に違反してしまうと「悪意の遺棄」となり、慰謝料請求や有責配偶者として離婚が認められにくくなる理由となる可能性があります

また、旦那への慰謝料請求が認められるような場合でも、これらの義務違反を理由に、あなたにも落ち度があるとして慰謝料が減額されてしまう可能性もあるかもしれません。

悪意の遺棄には、以下のようなことが挙げられます。

  1. 専業主婦であるものの、一切家事を行わない
  2. 一切の説明(話し合い)をしないまま別居・家を出る
  3. 旦那を追い出し、家に入れないようにする
  4. 生活費を一切入れない など

②旦那に対し暴力・暴言などDVに該当するような行為

別れたいほど旦那のことが嫌いになってしまうと、つい暴言や暴力を行ってしまう人がいます。

いわゆるDVに該当するような行為をしてしまった場合、慰謝料請求されてしまったり、有責配偶者になり離婚請求しても認められにくくなってしまったりなどのリスクがあるため、絶対にやめましょう。

③離婚する前に不倫や浮気をする

旦那が嫌いになると、他の人に目移りしやすくなり、不倫や浮気に発展しやすくなるでしょう

しかし、旦那に愛情が無くなったからといって、異性との不貞行為は許されるものではありません

一度でも不貞行為に走れば、立場が不利になるだけでなく、慰謝料請求される可能性もあり得えます。

旦那と早く別かれるには?

旦那と早く別れるには、計画的に進めていく必要があります。

離婚について弁護士へ相談する

旦那と別れたい人は、まず離婚問題が得意な弁護士へ相談しておきましょう

特に、不倫やDVなど離婚に伴い慰謝料請求ができる可能性の高い人は、弁護士へ相談することで必要な証拠や獲得できそうな金額今後の進め方について相談できるため、強くおすすめします。

あなたの弁護士では、無料相談・土日祝日相談・19時以降相談可能な離婚問題の解決が得意な弁護士を多数掲載しています。

配偶者に離婚したい旨を伝え協議離婚する

まずは、配偶者に離婚したい旨を伝え、協議離婚をしましょう。相手が真剣に応じない場合は、別居する旨を伝え別居したり、離婚届けを用意したりするなどの対応をおすすめします。

協議離婚では、主に以下のようなことを話し合い、決めていきます。

  • 財産分与額と分与方法
  • 子供がいる場合は親権・養育費・面会交流
  • 慰謝料請求できる場合は慰謝料

話し合いが決まったら、書面に記載し、公証役場に持っていき公正証書にすることをおすすめします。離婚後に、約束を守ってもらえなかった場合、有力な証拠になるからです。

話がまとまらない・離婚に応じてくれない場合

あなたが旦那に離婚を申し入れてもいいのですが、旦那婦間で話し合うと、話をはぐらかされたり金額などでもめてしまったりして、一向に離婚話が進まないこともあります。

そのような場合は、弁護士に代理交渉を依頼するのもひとつの方法です。弁護士から交渉してもらうことで、プレッシャーをかけられますし、有利な条件で合意できるよう交渉してくれます。

離婚調停を行う

協議離婚で旦那と別れることができなければ、次は裁判所での離婚調停を行います。

離婚調停は、調停委員という第三者を交えた離婚についての話し合いです。あなたと旦那の離婚についての意見を出し合い、最終的に離婚するかどうかを決めるのが離婚調停です。

離婚調停は最終的には合意によって離婚するか否かを決めるものであるため、合意ができなければ当然離婚はできません。

離婚調停でも弁護士に代理交渉を依頼できるため、自分での交渉が不安な人は、調停前に弁護士への相談をおすすめします。

離婚裁判を行う

離婚調停で離婚が決まらなければ、最終的に離婚裁判を行うことになります。

離婚裁判は、裁判官が最終的に判決を下すという点に、協議離婚や離婚調停との大きな違いがあります。協議離婚や離婚調停で旦那と別れられなければ、最終的に裁判で裁判官の判断を仰ぐことになるのです。

離婚裁判になったら、弁護士と共に証拠の整理や離婚するための戦略をしっかり行うことが重要になります。

旦那が離婚に反対している場合、最初から離婚裁判をした方が早いのではないかと思うかもしれません。

しかし、日本では、離婚の場合は調停前置主義がとられているため、離婚調停を先に行うことになっています。旦那の所在が不明であるなどの一部の例外をのぞき、離婚調停のステップを踏んでから離婚裁判をすることになります。

まとめ:旦那と別れたいけど迷っている人へ

旦那と別れたいと思っていても、お金のことや子供のこと、周囲からの反対などで、実際に離婚するまでに高いハードルを感じる人も多いでしょう。

しかし、旦那が子供に悪影響になるようなふるまいをしていたり、これ以上今の生活を続けていたら、精神的に参ってしまいそうだったりする場合、子供や自分のためにも真剣に離婚を検討してみてはいかがでしょうか。

よく準備をすることで、離婚後の不安を抑えることも可能です。

離婚で旦那ともめそう、どのような証拠があるといいのかについては弁護士に相談してみましょう。

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