養育費の計算方法について

離婚
養育費

現在、父親(年収620万ほど)が2人の子(17歳と12歳)の親権者となっています。
母親(年収350ほど)が今後17歳長女(私立高校在学)と暮らすとなった場合に適正な養育費を計算したいと思っています。養育費算定表を用いての計算の場合どのような見方で計算すればよいでしょうか?(子2人うちの一方が相手側になった場合)
また、長女の監護権が母側に移った場合と父親が監護権を持ったまま母側に居住指定した場合で計算方法が変わるのか?をお教え下さい。

相談者(ID:19006)さん

2021年06月21日

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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になっております。ご質問ありがとうございます。 子どもをそれぞれが監護している場合...

お世話になっております。ご質問ありがとうございます。

子どもをそれぞれが監護している場合には,養育費算定表で計算することはできません。算定表の根底にある考え方に基づいて,弁護士の方で計算する必要が出てきます。

監護権が移った場合と,居所指定した場合とでは基本的には差がない(現実にどちらが監護しているかが重要)ではないかと思われます。もっとも,その辺りは,できれば具体的な事実関係を伺った上でご案内させていただければと思います。

以上ご参考になれば幸いです。


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松村 英樹
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