養育費について

離婚
養育費

現在、妊娠2ヶ月です。未婚で付き合っていた彼との子を身籠りました。
彼に妊娠報告をしたところ、「産まない選択肢はないの?」と言われて更に、「次でもいいのではないか?産むなら一緒にいられない」と言われてしまいました。

この場合、産んだ時は養育費を貰うのは難しいでしょうか?
認知をしてくれるかはわかりません。

彼の収入は1000万〜1200万で、私は400万未満です。
もし養育費が貰えたらどのくらいの金額でしょうか?

シングルになると出産前後働けません。
ひとりでやっていけるかが不安です。

でも子どもを殺すことはしたくありません。

凄く悩んでいて、不安な毎日。
仕事するのも辛く、いつ仕事先に妊娠を伝えようか…状況が状況なだけに言いにくく。

ご回答よろしくお願いします!

相談者(ID:12509)さん

2019年11月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

養育費を請求するためにはまず前提として、お子様を彼に認知してもらわなければなりません。 自主...

養育費を請求するためにはまず前提として、お子様を彼に認知してもらわなければなりません。
自主的に認知してもらえないならば、家庭裁判所に訴訟を提起しなければなりません。もっとも家庭裁判所で取り扱う事件はまずは話し合いを先行すべきこととされていますので、調停の申立をすることになります。調停で認知についての合意が整わなければ、訴訟提起するということになります。

さて養育費の請求についてですが、家庭裁判所の算定表による限りは、月額8万円から10万円程度であると見込まれます。
算定表のURLは下記のとおりです。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

思いますに、彼はあなたとの交際は最初から遊び半分のものでまじめなものではなかったようにお見受けしますし、おそらく、「生まれてくるお子様の顔を見たいなど」という申し出をしてくることさえないのではないかと思います。
果たして中絶しないであなた1人でシングルマザーとして育てていくことが、果たしてそのお子様の幸せになるのかどうか・・・
よくよくお考えになられた方がよろしいだろうと思います(もちろん、それはどちらの選択が正解で他方が間違いとかいう問題ではありません。)。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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