養育費 時効延長

離婚
養育費

2008年に調停離婚しましたが、2010年分の養育費から支払いがありません。
2009年に強制執行をしましたが、第三者債務者の思い違いにより未払い分のみの支払いしか受けれず2013年に裁判所から第三者債務者に確認の電話をしてもらいましたが、支払いがありませんでした。その後数回債務者には電話をしましたが着信拒否やすぐ切る等話し合いはできませんでした。
2018年に養育費増額調停を申し立てた際に債務者が2014年頃に退職していた事を知りました。
その調停の中で未払い分の話し合いにもなり、五年より以前の分は時効との主張で五年分は減額してほしいとの事でした。
最終的には審判となりましたが、審判書には未払い分についての記載はありません。
今回の調停申し立てでは時効が延長されますか?それとも再度未払い分請求調停を申し立てないと時効は延長できませんか?
現在の状況ではどこまでの未払い分が請求可能ですか?

相談者(ID:3049)さん

2019年01月15日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

養育費の支払義務が5年で消滅時効にかかるというのは確かです。 しかしたとえ空振りに終わったと...

養育費の支払義務が5年で消滅時効にかかるというのは確かです。
しかしたとえ空振りに終わったとしても強制執行の申し立てをした事実があれば、消滅時効は中断します(時効の進行がリセットされる。)。
ですので、2009年に申し立てた強制執行を2013年以降にどうされたのかがポイントです。
裁判所から第三債務者に確認の電話をしていただいたにもかかわらず、支払いがされなかったとのことで取り下げたとすれば、取り下げたときから再び消滅時効の進行がスタートします。
ですが、幸いにもまだ2019年になったばかりですから、いずれにせよ消滅時効にかかってしまった養育費は数か月分にとどまっているかと思います。
これ以上、消滅時効にかかってしまう未払養育費を増やさないために、直ちに再度、差し押さえをするべきかと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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