離婚調停による養育費決定

離婚
養育費

はじめてご相談します。
結婚5年目になる夫、3歳になる娘がいます。
娘が2歳になったころから夫が教育への考え方の違いから暴力を振るうようになり、最近ではエスカレートし警察を呼んだこともあります。
娘には暴力をしないのですが、娘も怖がっており出来る限り早く離婚をしたいと思っています。しかし感情的な男なので2人で話し合うとまた暴力を振られるのは目に見えています。この場合、弁護士に相談して法的に解決する事が一番安全でしょうか?
またその際に養育費を払うようにしていただく事は出来ますでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年01月14日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

弁護士に依頼し、弁護士が折衝して離婚、という事もありえますし、これを経て、あるいはこれを経ない...

弁護士に依頼し、弁護士が折衝して離婚、という事もありえますし、これを経て、あるいはこれを経ないで、調停申立、もありでしょう。養育費については親権の処遇とも併せてその中で詰めていくことになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

暴力的な方との離婚協議は、弁護士を代理人とするのが安全です。暴力の程度によっては、実家等への避...

暴力的な方との離婚協議は、弁護士を代理人とするのが安全です。暴力の程度によっては、実家等への避難後に、離婚協議を開始することも検討して下さい。弁護士等が離婚協議をする場合、離婚成立までの生活費(法律上、婚姻費用といいます)や離婚後の養育費の支払いについても交渉するのが通常です。協議が成立する場合、公正証書等を作成します。協議が成立しない場合、離婚調停の申立てを検討します。
離婚協議のご相談は、当然、私の事務所でもお受けできます。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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