夫婦間の誓約書の内容は無理な条件でも意味を持ちますか?

離婚
その他

現在結婚して7年子供が5.3.0歳と3人います。
妻に隠れて出会い系アプリでやりとりをし複数人の男女で飲み会をしました。その際は不貞行為などはありません。
しかし妻に携帯を見られこの事がバレ離婚をするとなっております。
離婚しない条件として誓約書の作成を依頼されました。
条件が
①次回何かあった場合離婚する
②慰謝料300万
③毎月養育費30万
④保証人を2人つける
と言う事を盛り込んだ誓約書の作成を依頼されております。
私の手取りは23万程度なので慰謝料300万はどうにかなったとしても毎月30万は支払えません
このような誓約書を作成したとして何かあった場合この条件を必ず飲む必要は出てくるのでしょうか?
そもそも無理な条件の誓約書を作成する事は可能なのでしょうか?
教えて頂きたいです。
お願いします。

相談者(ID:20005)さん

2021年05月08日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

そもそも今回、複数人の男女で飲み会をしたというだけですから、離婚を突きつけられるようなことは何...

そもそも今回、複数人の男女で飲み会をしたというだけですから、離婚を突きつけられるようなことは何もないと思います。
ご結婚したからといって、同性、異性問わず、友達づきあいすることは自由であり、配偶者にとがめ立てされる筋合いではないからです。
確かに恋愛につながる出会いを想定した出会い系アプリで知り合ったという点が、奥様の疑念と不信を招いたと言うことではあるのでしょうが・・・

ですので、何も弱気になる必要はなく、そのような理不尽な誓約書は拒否すればよいのです。

内容が少々理不尽であっても、一度、誓約書に署名してしまえば、一定程度の拘束力はあるといわれてしまいますし、後々、却って紛糾してしまいます。そもそも守る意思がないような内容の誓約書にはサインしてはいけません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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