離婚後の行動制限

離婚
その他

昨年9月に離婚しました。理由は精神的疲れや、借金です。離婚の直前に、私の不倫も発覚しました。昨年10月、不倫相手と元夫の間で合意書が交わされたそうです。不貞を認めること、二度と私と会わないこと、慰謝料80万円支払うことという内容だそうです。
その後、私の鬱などもあり、実の親よりも不倫相手しか信じられない事もあり、会っていました。
先日、元夫の弁護士より、合意書に違反しているので一般的な慰謝料の200万(80万は支払い済みなので、残り120万)支払うか、私と会わないという誓約書にサインしてほしいという連絡がきました。
離婚が成立しているのに、この連絡に従わないといけないのでしょうか?

相談者(ID:10615)さん

2019年10月08日

弁護士の回答一覧

鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

一般的には,離婚後の相手の行動を縛ることはできません。 ただ,作成されたという合意書の中で,...

一般的には,離婚後の相手の行動を縛ることはできません。
ただ,作成されたという合意書の中で,会わないという約束とそれを破った場合の罰則が取り交わされていたり,
80万円以外は請求しないという条項が入っていない場合には,追加で請求されてしまう可能性はあります。
合意書の内容が正確にわからないとお答えが難しいので,合意書をもって近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。
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回答した弁護士のご紹介
鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)
住所東京都北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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