養育費支払い義務について。子の生存、進学が不明でも養育費、学

離婚
養育費

子が2人おり、調停にて養育費が決定し支払いして来ました。月々の養育費の他に「4年制大学に進学の場合」の条件付きで、20歳を超えた後も22歳の3月まで支払いの義務があります。
上の子は高校大学と進学した確認は取れたのですが、下の子は本人との連絡も、大学合否も不明です。母親は大学合格しましたとメールして来ましたが、証明になるものを提示してくれません。
こうなると、生存すら疑われ、2年前(大学進学の年)から、進学と生存の証明を求め、証明されるまで養育費の支払いをストップする旨メールしています。
今年に入り、養育費の支払いを求め、強制執行の手続きに入った旨の連絡が来ました。再度進学の証明を求めると、「裁判所に確認したが書面等での証明は不要と言われたので、支払いしなければ執行手続き進める」との回答です。

①進学の証明がなくとも、大学進学分の補助は支払い義務があるのでしょうか。
②生存の証明を求めることは可能でしょうか。

宜しくお願い致します。

相談者(ID:19745)さん

2021年02月22日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。ご質問ありがとうございます。 ①まず,2年前ですと下のお子様は18歳と...

お世話になります。ご質問ありがとうございます。

①まず,2年前ですと下のお子様は18歳ということかと思われますので,そこから2年分(18歳~20歳の間)については,養育費の未払いとして強制執行の対象になる(大学に進学したことの証明も不要)という整理にならざるを得ないのではないかと思います。ただし,調停条項を拝見していないため,確実ではありませんが。
20歳になった後については,強制執行を進めるためには,大学に進学したことが分かる資料を提出する必要があるのではないかとも思うところです。ただし,これも調停条項を見てみないとというところではあります。
②生存の証明については,相手方が何も出さなくても,戸籍を追いかければ分かるはずですので,ご自身か弁護士に依頼して対応いただいた方がよいと思われます。

以上簡単ですが,ご参考になれば幸いです。できれば,調停調書をお持ちになって直接ご相談いただきたいところです。
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松村 英樹
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