水商売の相手に養育費
現在、妊娠中で相手からは認知もされず養育費を支払わないと言われています。
相手は水商売なのですが養育費は取れるのでしょうか。個人経営のお店ではなく大きな会社で経営してるお店に勤めています。会社や働いているお店などは全て知っています。
よろしくお願いします。
相談者(ID:1467)さん
弁護士の回答一覧
養育費を回収するためには、 1 父子関係が認められること 2 養育費の金額が確定すること ...
1 父子関係が認められること
2 養育費の金額が確定すること
3 支払を受けること
という三段階が必要です。
1 父子関係が認められるには、認知をしてもらうか、認知の訴え(民法787条)により裁判に勝訴する必要があります。
2 養育費の金額を確定するには、話し合いで決めるか、家庭裁判所の調停・審判の手続きを行い決めることになります。
3 支払については、誠実に払ってもらうか、強制執行で取り立てるか、ということになります。
給与所得者であれば、強制執行により給与から支払ってもらうことはできます。
水商売かどうか、というよりも、相手がきちんと会社勤めをする人物なのか否か、ということが重要になります。弁護士回答の続きを読む
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