婚約解消の慰謝料相場と合意書について

離婚
婚約破棄

知り合って半年になる彼女から婚約解消と慰謝料振込むよう通知されました。原因は私が現在条例違反で警察から取り調べを受けており、人として信用できなくなった事、私が仕事を失うことによる将来の不安、婚約解消による精神的苦痛に対し200万以上の慰謝料請求されました。
年齢はお互い50代で初婚ではありません。
お互いの親には一度挨拶しましたが、指輪は購入していません。
近々の入籍と半年後の同居を約束していました。
彼女は友人知人に結婚の件を伝えていたようです。

質問ですが
①慰謝料拒否し裁判となった場合金額は認められるものでしょうか。
②了承した場合、合意書か何か署名してもらった方がいいでしょうか。

現状相手は話を聞く余地はないとの事です。
私はこれで関係終わるなら支払もやむなしかと思いますが、何度も要求されないか不安です。宜しくお願い致します。

相談者(ID:19722)さん

2021年02月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

「条例違反」の内容によって,彼女さんのショックの程度が異なるようにも思いますが,婚約解消に伴う...

「条例違反」の内容によって,彼女さんのショックの程度が異なるようにも思いますが,婚約解消に伴う慰謝料とすれば,200万円は一般的に見て,高額だと思います。
よって,①については,具体的事情にもよりますが,判決で200万円以上の慰謝料が認められる可能性は,低いように思います。

②については,合意書なりを作成すべきでしょう。
個の慰謝料の支払いを除き,お互いに債権債務がないことを確認する,との一文を入れて,お互い署名押印しておけば安全ではないでしょうか。
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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対応地域静岡県

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弁護士(池袋中央法律事務所)

①については、婚約を解消する旨、申し入れたのは彼女の側であってあなたの側ではありませんので、原...

①については、婚約を解消する旨、申し入れたのは彼女の側であってあなたの側ではありませんので、原則として慰謝料を支払う必要はないものと考えます。
従って、裁判となっても慰謝料の支払いを命じられることにはならないと思います。
ただしかし、原則という限りは例外もあるわけで、警察から取り調べを受けている「条例違反」の内容が、彼女に限らず、誰もが、今後、婚姻生活を続けることがリスクでしかないと思うようなものであるならば、慰謝料の請求が認められることもあり得ます。
たとえば青少年健全育成条例に根拠のある「淫行」処罰条例違反であったり、18歳未満の児童に対してわいせつな自撮り画像を送らせる行為などです。
このような場合、婚約者が幸せな婚姻生活をイメージすることができなくなるのは仕方ないでしょう。

その他の点では、伊藤弁護士のご意見のとおりだと思います。
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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