妊娠発覚後、婚約破棄。慰謝料請求について

離婚
婚約破棄

30代後半の女性です。私には婚活パーティーで知り合い、結婚を前提に付き合い、お互いが望んで妊活していた彼がいました。付き合って5ヶ月です。彼は会社を経営しており年収は1100万程度、私は年収600万程度でお互い自立し生活をしており、付き合い始めた頃から妊娠したら結婚しようという話をしていました。彼からプロポーズされ、受けました。そんな中、妊娠が発覚し、私は両親が他界していましたので、彼の了承を得て地方に住んでいる妹と兄に顔合わせの食事会を予定し家族にも話し準備を進めていました。しかし、彼には若い頃、人に騙された過去があり、私がその騙した人達と同類で自分を傷つけようとしていると言われ、勿論、彼の一方的な思い込みですが一方的に婚約破棄、子供もおろしてもらうと言われています。その際に私に向け送られたメールの内容は口にするのもはばかられるような、辛辣な内容でした。私は年齢的にも子供をおろせば、次に妊娠するのは難しいことや、子供に罪はないことなどから、出産することを考えています。この場合の婚約破棄、また、相手から私に送られてたメールによる精神的ダメージに対する慰謝料、出産後の子供に対する養育費はいくらくらいになるか教えていただきたいです。よろしくお願いします。

相談者(ID:5444)さん

2019年06月02日

弁護士の回答一覧

好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

婚約破棄の慰謝料請求と養育費の請求のご質問 ①婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、...

婚約破棄の慰謝料請求と養育費の請求のご質問

①婚約破棄の慰謝料請求が認められるためには、婚約の成立、つまり婚約の存在を客観的に裏付ける事情と証拠が必要です。これが満たされるとして、慰謝料は100万円を基本として、これに加算事由がどのくらいあるかになります。言葉による侮辱等があることと出産の事実がありますので多少上乗せはあるかもしれませんが、150万円前後ではないかと思います。もちろん、結婚準備のために支出した費用は別途請求可能です。
②養育費は、彼の自営の収入が正味の役員報酬であるとすれば、8万円前後になるかと思います。
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
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