別居中に形成した資産の財産分与。別居時期の証明は?

離婚
財産分与・年金分割

別居中形成した資産(家、会社など)は財産分与の対象にならないことは承知していますが、別居開始時期の証明は具体的にどうするのでしょうか。4年前から別居中で、住民票を現在の居住地に移したのは2年半前です。早期の離婚を希望しています。別居した時から同居している女性との間に3歳になるこどもがいます。自宅は妻と大学生のこどもが住んでおり、養育費、学費、婚姻費用は私が負担しています。近いうちに新しい自宅購入を計画しており、教えていただきたい。

相談者(ID:19601)さん

2021年01月17日

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ベストアンサーに選ばれた回答
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お世話になります。 別居開始時期については,それが問題になる例は相当少ないです。 仮に問題...

お世話になります。
別居開始時期については,それが問題になる例は相当少ないです。
仮に問題になった場合にどう考えるかについては,基本的には別居することを話し合った上で実際それを行った日や,荷物を運び出した日となることが多いと思われます。住民票を移した日ではありません。
仮にそれを証明する必要があるということであれば,その4年前の日付と,いつの日付とで対立しているのかをハッキリさせる必要があります。4年前の日付と2年半前の日付で対立しているならば,例えば4年前に家を出られた日に近い日付での,別居後住居のあなた名義の賃貸借契約書や,あなた名義の公共料金の明細書,転送郵便物(転送開始から1年間転送されるものであり,貼付されるシールに転送終了の日付が記載されるものであることから,そのシールを見れば転送開始日が推測できる)等が有効なのではないかと思われます。4年前の中で,数日間の差異で対立しているならば,例えば前の住居と別居後住居がある程度距離が離れているならば,預金通帳(出金した店舗の店番が印字される)も一つに証拠になり得ます。
具体的な状況を弁護士の方で直接お伺いできれば,より具体的なアドバイスができそうです。
ちなみに,私の経験では,一度家を出たものの,2か月ぐらいしたら戻られて,その後数日間同居した後で,再度家を出られたという例がありました。こういうケースだとかなり微妙ではあります。ただし2か月程度では,財産分与額にそこまで大きな差が出ないことも多いです。
以上ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
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松村 英樹
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