別居した場合でも、法律上の夫婦であるかぎり、一方の配偶者は相手配偶者に対して婚姻費用を支払う義務があります。
通常は、相手が婚姻費用を支払わない場合、家事調停で支払義務を取り決めて、支払いをしてもらうことになります。
しかし、必ずしも相手が調停で決めたとおりに支払いを行ってくれるとは限りません。
このような場合、支払いをしない相手に対しては、給与などの資産の差し押さえをする必要があります。
この記事では、以下の点を解説します。
- 差し押さえる前に知っておきたい基礎知識
- 差し押さえの対象や期間・費用
- 差し押さえ方法と必要な書類
- 差し押さえの流れなど
1度の手続きで、将来分に関しても差し押さえが可能となることもあります。差し押さえの手続き自体は難しくありません。
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婚姻費用を差し押さえる前に知っておきたいこと
ここでは、婚姻費用を差し押さえる前に知っておきたいことを解説します。
婚姻費用の差し押さえとは?
婚姻費用とは、民法に定められた『扶養義務』に基づいて、夫婦として生活するにあたって発生する費用のことをいいます。
婚姻費用は、夫婦が別居した場合であっても戸籍上夫婦であるかぎり、収入の少ない方が相手に支払いを求めることができます。
基本的には、この支払いについて、夫婦の合意によって定めますが、成立しない場合は家事調停を申し立てて、調停手続の中で金額や支払い方法を合意することになります。
調停が不調となった場合は、審判といって裁判所の裁定により定めることになります。
しかし、このように調停や審判で決まった支払い義務を相手が任意で履行しない場合、相手の給与やその他財産を差し押さえることで、強制的な回収を図る必要があります。
このような強制的な回収手続を『強制執行』といいます。
裁判所に対して、債務名義に基づいて強制執行の申立てを行うことで、相手の財産を差し押さえることが可能となります。
強制執行の図
差し押さえに必要な条件
婚姻費用の差し押さえを行う前に確認しておきたいのは、婚姻費用に関して債務名義を取得しているかどうかです。
それによって、まずすべきことが変わってきます。
婚姻費用の請求方法
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取り決めがない場合
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相手と話し合い公正証書を作成
婚姻費用分担請求調停を申し立てる
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公正証書で支払義務に合意している場合(執行受諾文言あり)
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強制執行
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調停や審判、裁判などで婚姻費用について取り決めがあった場合
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履行勧告・履行命令・強制執行
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強制執行を行うには、婚姻費用に関しての取り決めが公正証書、調停調書、審判調書などの債務名義によって確定していることが必要です。
つまり、上記のような権利関係を確定する証書があり、かつこれに執行力があることが強制執行の前提条件と言えます。
このような債務名義がない場合は、強制執行手続に移行することはできませんので、まずは債務名義を取得するための処理が必要となります。
ここからは、このような債務名義があることを前提に、差し押さえに関して解説します。
差し押さえの対象は?
差し押さえの対象となるものは、例えば以下のような資産が考えられます。
- 仕事の給与(賞与・退職金・役員報酬などを含む)
- 債務者(支払う側)の預貯金・生命保険・株券・投資信託
- 債務者の所有物(不動産・車・家財・貴金属・骨董品・絵画など)
相手の勤務先などを把握していれば給与を、相手の銀行や支店名がわかれば預貯金を差し押さえることが可能です。
差し押さえは給与がおすすめ
差し押さえの対象で、おすすめしたいのが給与です。
給与を差し押さえるメリットと給与以外の場合のデメリット
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給与の場合
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- 1度の手続きで、今後発生した未払いの婚姻費用まで差し押さえが可能
- 不動産のような複雑な手続きが不要
- 相手の勤務先に連絡を取り、直接振り込んでもらうことも可能
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預貯金の場合
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- 1度の手続きで対象となるのは、差し押さえ段階で口座内にあった預貯金のみ
- 1度の手続きで、今後発生した未払いの婚姻費用まで差し押さえることはできない
- その後発生した婚姻費用の滞納に関しては、その都度申し立てなければならない
- 差し押さえ後に入金があっても、回収するには再度申し立てなければならない
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不動産の場合
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給与の場合、相手が転職・退職をしない限り、滞納が生じた部分に関しては1度の申立てで継続的に差し押さえることが可能です。
相手が会社員や公務員など、安定した給与の支払いがある場合、給与の差し押さえは効果的でしょう。
これに対して自営業の場合は、月収の差し押さえが難しいため、預貯金を差し押さえるケースが多いようです。
婚姻費用はいくら差し押さえられるの?
婚姻費用に関して債務名義を取得している場合、当該債務名義で確定している金額については給与などを差し押さえることが可能です。
他方、債務名義において婚姻費用が確定していないような場合は、まずはこれを確定させる手続きが必要であり、いきなり強制執行を申し立てることはできません。
具体的には相手に協力してもらい公正証書を作成するか、協力が得られない場合は家庭裁判所に婚姻費用の分担を求めて調停を申し立てることが必要となります。
差し押さえの対象となる給与は額面を基準とするのではなく、税金や通勤手当を除いた手取額を基準に行われます。
手取りが33万円以下
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養育費は手取りの2分の1が差し押え可能
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手取りが66万円以上
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33万円以外の全額を差し押さえ可能
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ボーナス支給月の場合
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ボーナス+給与-控除額の手取りが33万円以下なら、この額の2分の1を、33万円以上なら33万円を引いた残額すべてを差し押さえ可能
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役員報酬
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役員報酬は全額差し押さえ可能な場合もあり
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以下に例を挙げます。
- 健康保険料や通勤手当を除いた手取りが20万円だった場合、半分の10万円が差し押さえ可能
- 手取りが100万円だった場合、100-33=67万円を差し押さえ可能
- ボーナス+給与-控除額の手取りが150万円の場合、150-33=117で117万円を差し押さえ可能
また、差し押さえは滞納分が対象となります。
別居が開始され、請求が行われた段階から、離婚成立・別居解消された期間で、公正証書や調停・審判で決まった婚姻費用のうち、未払いとなっている部分について行うことが可能です。
原則としては、下記の図のようなイメージです。
差し押さえが可能なのは、あくまで債務名義により権利関係が確定している部分のみです。
そのため、債務名義で確定していない部分(例えば、家事調停を申し立てる前に発生した婚姻費用で、支払い義務が確定しなかった部分)については、強制執行できません。
強制執行が可能な範囲はあくまで債務名義の内容次第ですので、気になる場合は弁護士に相談してみましょう。
なお、債務名義において毎月の支払い義務が確定していれば、給与債権などの定期的に発生する債権を差し押さえる場合、1度の手続きで将来分に渡って、差し押さえてもらうことが可能です。
婚姻費用の差し押さえの手続きとは?
差し押さえの手続きは、債務名義さえ取得していれば、それほど難しくはありません。非常にシンプルに言ってしまえば、裁判所に所定の書類を提出するだけで、手続き自体は終了です。
婚姻費用の差し押さえにかかる費用は?
申し立てる『債権差押命令』には1万円もかかりません。申し立て手数料として4,000円の収入印紙が必要なほかは、書類の送達にかかる2,000~3,000円の切手代程度です。
郵送先や書類の重さによって切手代は異なりますので、裁判所に確認しましょう。
【参考元】裁判所|Q&A
婚姻費用を給与で差し押さえると相手はクビ?
婚姻費用で給与を差し押さえれば、必然的に相手の会社には差し押さえの事実が知られることになります。
しかし、通常の会社であれば、そのような差し押さえ通知を受けたことのみを理由に従業員を解雇するということは考えられません。
もっとも、相手が居づらさを感じて自ら退職したり、転職したりすることは考えられます(差し押さえを受けた相手が自主的に退職することは何ら制限されません)。
婚姻費用の差し押えに必要な3つの条件
婚姻費用の差し押さえには次の3つの条件を満たすことが必要です。
- 債務名義と送達証明書がある
- 相手が確定した義務を履行していない
- 相手の財産状況をある程度把握している
それぞれ、わかりやすく解説します。
①債務名義と送達証明書がある
差し押さえの申し立てには、債務名義が必要であることは上述の通りですが、この債務名義について債務者への送達が完了していることが必要です。
債務名義
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- 相手に対する権利(債権)があることを公的に証明する書面
- 例えば、婚姻費用に関して取り決めた執行認諾文言付き公正証書、婚姻費用についての調停が成立した場合に作成される調停調書、婚姻費用について裁判所が裁定を下した審判調書など
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送達証明書
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- 上記債務名義となる書類が債務者(相手)に届いていることを証明する書面
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婚姻費用について、公正証書を作成している状況は多くないかもしれませんが、相手が交渉に応じており、条件にも納得している場合で、かつ作成について協力を得られそうな場合は、調停を行うよりも手軽です。
公正証書や調停調書に基づいて強制執行手続を実行する場合、以下の2点が必要となります。
- これら債務名義に『執行文』を付与する処理
- これら債務名義が相手に送達されていることを証明する『送達証明書』
いずれの処理も、公正証書の場合は公証役場で、調停調書や審判調書の場合は家庭裁判所で行ってもらえます。
具体的な申請方法や費用が気になる場合は、所轄の公証役場や家庭裁判所に照会すれば、教えてくれるでしょう。
【参考元】裁判所|調停調書正本が手元にある方
債務名義と送達証明書がない場合
債務名義がない場合、強制執行手続を行うことはできません。
そのため、債務名義を取得する手続き(例えば、相手と話し合って公正証書を作成する、婚姻費用分担請求の調停を申し立てるなど)が必要です。
②相手が確定した義務を履行していない
2つ目の条件は、相手方の債務不履行があることです。強制執行手続は、あくまで任意での支払いをしない相手方に対して行う強制的な手続きです。
つまり、相手方が支払い義務のある婚姻費用を滞納していることが条件となります。
したがって、相手が任意で支払った部分(義務の履行が完了した部分)について、強制執行手続を行うことはできません。
厳密に言えば、手続自体は可能ですが、相手から不服申し立てを受けて紛糾する可能性があります。
したがって、強制執行手続は、相手が任意で義務を履行しない場合、または相手の任意の義務履行が期待できない場合に行うものであるというように、ご理解ください。
③相手の財産状況をある程度把握している
差し押さえは、相手の財産から強制的に回収する手続きですが、公証役場や裁判所が相手の財産をわざわざ見つけてきてくれるということはありません。
差し押さえることができそうな相手の財産がどこにどのような形でどの程度あるかは、債権者側(支払いを受ける側)で調査して把握しておく必要があります。
例えば、差し押さえ対象が給与であれば勤務先と所在地、預貯金であれば金融機関と支店名などを把握しておかなければ、差し押さえはできません。
この点について、本人による調査に限界がある場合は、弁護士や探偵に依頼して調べてもらう方法もあります。
弁護士であれば、弁護士照会で各機関に照会を行うことができますし、探偵は債務者を尾行するなどして勤務先を突き止めることができます。
【参考元】裁判所|Q&A
婚姻費用の差し押さえ方法と流れ
ここでは、差し押さえ方法と流れを解説します。
必要書類と申立書を作成する
差し押さえの申し立てには、申立書の作成と所定の資料の提出が求められます。調停を申し立てたことがある方であれば、おおよそはお分かりいただけるでしょう。
必要な書類
債務名義・送達証明書
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登記簿謄本
※法務局で取得
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- 代表者事項証明書・資格証明書履歴事項全部証明書の両方
- 会社情報を証明する書類
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当事者の住民票・戸籍謄本など
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申立書の内容はこちらです。印鑑は朱肉を使用するものを使いましょう。
①表紙
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②当事者目録
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③請求債権目録
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④差押債権目録
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- 婚姻費用の未払い分の金額や期間、第三債務者へ差し押さえの対象などを説明
- 差押債権目録の書式
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ここで記載されている、債権者・債務者・第三債務者とは、それぞれあなた(申立人)・相手・相手の雇用先や金融機関のことです。
差押命令は第三債務者に対して下される命令であり、第三債務者に差し押さえる旨の通知が送達されます。
同時に、支払い義務のある債務者自身に通知はされますが、実際の取り立て処理は債務者を介さず直接行うことが可能です。
債権者とは、債務名義で権利を有するとされる者、端的に言えば支払いを受ける権利のあるご自身、申し立てた申立人のことです。
申立書のダウンロードはこちらから行えます。申立書の作成に関する注意点は、裁判所のQ&Aに記載がありますので、参考にしてみてください。
もしわからないようであれば、弁護士に相談しましょう。
地方裁判所に債権差押命令の申し立てを行う
まず、ご注意いただきたいのは、差し押さえの申し立ては、債務者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うという点です。
婚姻費用分担請求調停は家庭裁判所に申し立てますが、債務名義を執行する場合は強制執行手続を所管する地方裁判所に申し立てることになりますので、注意しましょう。
必要書類や申立書が準備できたら、債務者の住所地を管轄する地方裁判所の強制執行を所管する部署に申し立てを行いましょう。
以下のような流れで差し押さえを行うことができます。
引用元:裁判所|申立後の手続の流れ
申し立てを受けた地方裁判所が第三債務者に命令を下すと、裁判所から通知が来ます。
通知から1週間が経過すると、債権者は第三債務者から直接の取り立てが可能となります。
こうなった場合は、債権者は第三債務者に直接連絡をして、支払いを求めることになります。
差し押さえというと、裁判所が主導で行ってくれるイメージがあるかもしれませんが、ご自身で第三債務者と連絡を取り請求する必要があります。
ただし、第三債務者が供託した場合は別の処理が必要となります。
補足|支払いに応じてくれない場合
差押命令が下されたのにもかかわらず、勤務先が支払いに応じてくれない場合は、会社に対して取立訴訟を提起することができます。
この場合は手続きが煩雑なので、弁護士に相談して行った方がよいでしょう。
取り立てと取立届を提出する
勤務先などと直接やり取りをして、指定した口座に振り込んでもらうなどして、支払ってもらいます。
第三債務者から支払いを受けた後は、その都度、裁判所に取立届を提出しましょう。取立届の書式はこちらからダウンロードできます。
預貯金の差し押さえの場合
預貯金の差し押さえに関しても、流れは上記と同様です。通知から1週間後に金融機関に問い合わせ、支払いを求めます。
ただし、預貯金の差し押さえでは、次の点に注意する必要があります。
- タイミングによっては口座に残金がなくて回収できないことがある
- 1度の申し立につき1度しか差し押さえできない
給与の場合は、1度の申立で、未払いが生じる度に差し押さえることが可能ですが、預貯金の場合はその都度の申し立てとなります。
婚姻費用の差し押さえを弁護士に依頼した場合
ここでは、婚姻費用の差し押さえを弁護士に依頼した場合のメリットと、弁護士費用の相場、依頼した方がよいケースについて解説します。
婚姻費用の差し押さえを弁護士に依頼するメリット
婚姻費用の差し押さえを弁護士に依頼するメリットは以下です。
- 弁護士照会で相手の情報を調べることができる
- 煩雑な手続きをすべて任せられる
- 離婚調停などもあわせて任せられる
まだ婚姻費用の取り決め自体をしていないのであれば、相手との交渉や調停での代理人なども任せることができます。
相手が自営業で収入があるかわからないといった場合にも、差し押さえの手段を相談してみてもよいかもしれません。
依頼した場合の弁護士費用の相場
差し押さえだけを依頼した場合の弁護士費用の相場はおおよそ10万円程度と言われています。
ただし、各弁護士事務所によって料金は異なりますので、相談時や依頼前に必ず確認しましょう。
まとめ
婚姻費用の差し押さえは、条件さえ満たしておけば、手続き自体は難しくないかと思われます。まず、事前に婚姻費用に関して取り決めを行っておくことが必要です。
さらに、離婚を見据えて、事前に離婚や親権に関する知識を得ておき、疑問がある点などを弁護士に相談しておくことで、有利な条件で負担が少なく離婚することができるでしょう。
疑問などがあれば、遠慮せずに、まずは弁護士に相談してみましょう。