婚姻費用の考え方について
私立学校の費用については「私立費用-算定表に考慮されている公立学校の学校教育関連費」の差額で按分すると思うのですが、以下2点について質問があります。
①差額の出し方について
「算定表に考慮されている学校教育関連費」で差額を出すにあたり、例えば公立高校であれば算定表は世帯年収約756万として算定されてるため、世帯年収が約1200万だった場合、純粋に約25万(公立高校の学校教育関連費)を差し引くのではなく、金額を補正し、約41万として算出する形になりますでしょうか。
それとも、世帯年収は関係なく、金額補正は行わず、一律約25万を差し引くものなのでしょうか。
どちらが一般的となるのでしょうか
「大阪高等裁判所平成26年(ラ)第595号同26年8月27日決定」では金額が補正されてている記事を見つけ、また、東京家裁の審判でも同様に金額補正の例が見つかったのですが、果たしてこれは一般的・原則的な話なのか、それとも特例なのかどうかわからずにおります‥
②按分方法
差額分の按分は収入按分若しくは折半、どちらが一般的になるのでしょうか
以上2点になります。
ご経験の話でも、最近の傾向、原則論的な話でも何でも構いません。
ご見解をうかがえると助かります。
どうぞよろしくお願いします
相談者(ID:18424)さん
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