離婚に応じてくれない夫への慰謝料請求
結婚8年目になる夫との離婚を希望しています。
理由は夫の日常的な罵倒や威圧的な態度で精神的苦痛を感じているためです。家事が少しでもできていないと大声で罵倒したり物を投げつけられたりします。また、私の親族や友人との交流を必要以上に制限され、毎日LINEやメールを見せるよう強要されます。
離婚したいと切り出したところ、実は4年前に私自身が浮気をしたことがあるのですが、そのことを持ち出され、離婚するのであれば逆に私から慰謝料をとると言われ応じてくれません。浮気相手とは夫にばれてからすぐに別れ、その後は一切不貞行為はありません。
夫に慰謝料を請求し離婚に応じてもらうためにはどのように進めるべきでしょうか?また、私が慰謝料を払う必要はあるのでしょうか?
相談者(ID:19451)さん
弁護士の回答一覧
離婚とともに,夫に対する慰謝料請求を考えているのであれば,「日常的な罵倒や威圧的な態度」,「物...
一番簡単なのは録音でしょう。
但し,慰謝料金額は,夫の罵倒などの程度にもよりますが,大きいものにはならないと思います。
夫からあなたに対する慰謝料請求は,あまり気にしなくてもいいと思います。
不貞行為をしたことについての慰謝料請求であれば,消滅時効(3年)にかかっています。
また,夫は,あなたの不貞が原因で離婚をしようとは思わなかったようですから,離婚そのものについての慰謝料も発生しないでしょう。
もっとも,離婚調停を行った場合,調停委員が,あなたの夫に対する慰謝料請求と,夫が主張する慰謝料を見比べて,お互いに慰謝料は支払わない,といった処理を促されるように思います。弁護士回答の続きを読む
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お世話になります。 毎日LINE・メールを見せるようにというのは,私の経験でもあまり例があり...
毎日LINE・メールを見せるようにというのは,私の経験でもあまり例がありません。離婚したくなる気持ちもよく分かります。
4年前の浮気については,一つ気になるのが,離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料という考え方があり,離婚自体慰謝料については未だ時効にかかっていない(離婚成立時から時計の針がスタートする)ということです。ただ,時効だと言えないとしても,その後4年間も同居されていたわけですから,不貞が許されたと評価する余地は十分あると思います。
相手方の行動については,罵倒されたり物を投げつけられたりというのは,身体的には何も残らないので,なかなか診断書というわけにもいきません。精神的に追い詰められたとして心療内科等に通い,その診断書という手も一応ありますが,あくまで自己申告ですので,証拠価値はそこまで高くはないです。となると,その瞬間の録音が重要になってきます。
ところで,相手方の性格を考えたときに一点気になるのが,変な合意書とか取り交わされていませんか。杞憂であればいいのですが,合意書があったときには,最悪,話が180度変わってきてしまいます。
以上ご参考になれば幸いです。
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