【離婚調停の相談】DV、モラハラ、強姦を行う夫

離婚
DV・モラハラ

夫から、日常的なモラハラ、DV、強姦を受けており、
何度も離婚したい旨を伝え、届け出にサインする所まで至るのですが、
提出前に勝手に破棄されたり、撤回されてしまい離婚できません。
以下、状況をまとめます。

■夫婦の状況
・妊娠を機に結婚して2年半になります
・会話は最低限で、私には気持ちは一切ありません

■夫の素行
・気に入らない事があると怒鳴り、時々暴力を振るう
・泥酔し、お酒に無理やり付き合わされる
・拒絶しているのに、強姦される
・眠っている間に強姦されている
・育児に協力しない
・生活費は都度お願いしないと貰えない
 (その度モラハラされる)

■私の状況
幼い頃から、母親にDVや暴言を受けて育ったため、
罵倒されたり、暴力を振るわれるとフラッシュバックしてしまい、
恐怖で何もできなくなります。

夫に私から離婚を切り出すこともできず、
決心して行動に移しても、いつも言葉や暴力で
丸め込まれてしまうのです。

今週は食べたものを全て吐いてしまったり、
全然眠れないのに子供も反抗期で精神的にも限界です。

最近では夫が視界に入るだけで寒気がするほどで、
一緒の空間にいるだけでも、耐えられません。


■これまでに、夫にされている事
<プライバシーの侵害>
・私の携帯を奪い、ロックを解除するまで返さない
・勝手に友人の連絡先を消去する
・仲の良い友人との関係を断つように強要
・1日何をしていたのか、私が答えるまで延々と聞いてくる

<モラハラ>
・気に入らない事があると罵倒する
・人格否定する
・私の話を一切聞いてくれず、自分都合を受け入れるまで罵倒を続ける

<DV>
・モラハラと比べると少ないが、感情が高ぶった時に行われる
・身体中にアザができた事もあり、写真も保存している

<強姦>
・気持ちが一切ないので、やめて欲しいと伝えている
・それなのに日常的に体をべたべた触ってくる
・泥酔して強姦される
・(日頃疲れているので一度眠ると起きられないのですが)
 目を覚ますと、強姦された後がある状況が頻発

<浮気>
・夫が行ったらしい、風俗のレシートを保管しています

<家庭への姿勢>
・(2才児の)育児に協力しない
・出かける時も子供を抱っこした事すらない
・家事を一切行わない

■問題点
以前弁護士の方に相談した事があるのですが、
以下の理由で離婚は難しいと言われました。

・2019年8月頃、私が知り合った男性と二人でお酒を飲んだ
・泥酔して眠ってしまい、気付いた時にはホテルで朝を迎えていた 
 ※嘘では無く、本当に記憶はありませんが、強姦されていたようです
・その事が夫にも知られ、その際もモラハラDVを受ける
・夫がその人を突き止め、弁護士を通じて、その人からお金をとっている



もちろん私にも落ち度はあると思います。
ですが、このような状況下で、本当にもう耐えられないんです。
このまま私は、一生離婚する事ができないのでしょうか?

相談者(ID:16723)さん

2020年03月14日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>・2019年8月頃、私が知り合った男性と二人でお酒を飲んだ ・泥酔して眠ってしまい、気付い...

>・2019年8月頃、私が知り合った男性と二人でお酒を飲んだ
・泥酔して眠ってしまい、気付いた時にはホテルで朝を迎えていた 
 ※嘘では無く、本当に記憶はありませんが、強姦されていたようです
・その事が夫にも知られ、その際もモラハラDVを受ける
・夫がその人を突き止め、弁護士を通じて、その人からお金をとっている

確かにこの1件は離婚を申し出るに対して大きな壁になるのは確かです。
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないからです。
しかし、2019年8月になるまでの時点で、既にご主人の性交渉の強要、その他のDV、モラハラは耐えきれないほどに続いていたということがあったのではないでしょうか?
そうだとすれば、あなただけに一方的に非があるとは言えないはずですし、ご主人が1回の不貞行為があったからといって鬼の首を取ったように離婚を拒否することは許されない態度だと思います。

取りあえず、お子様を連れて別居を急いで下さい。
その際、転居先をご主人に知られないようにすることが肝要です。

そして婚姻後の色々な事情を裁判所に理解してもらえるように訴えれば、離婚が認められる可能性も充分にあるのではないかと思いますので、少なくとも夫婦関係調整の調停事件は申し立てるべきでしょう。
その中で裁判所の空気を読んで訴訟まで進むかどうかを考えるのでも遅くはありません。

なお別居をお勧めするのは、現在の生活がこれ以上耐えられないはずであることは当然ですけれども、仮にあなたが有責配偶者として離婚が認められないと判断されたとしても、別居状態が10年以上継続し、お子様も中学生、高校生年代にまで成長すれば、離婚が認められるようになるからです。
不貞をしてしまうと離婚ができないというのは決して永久に離婚できないということではなくて、10年余りの別居期間を経過しないと離婚ができないという意味でしかありませんので、絶望する必要はないのです。
いずれにせよ別居を急ぐことこそが肝要です。
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