離婚慰謝料を分割してもらう為の条件と実際に分割が行われるまでの手順

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚慰謝料を分割してもらう為の条件と実際に分割が行われるまでの手順

「離婚慰謝料を一括で支払えるお金がない」そのような場合は、相手側に慰謝料の分割払いをお願いすることでしょう。

ここでは分割払いをしたいとお考えの人向けに、慰謝料を分割してもらうための条件から、分割払いをすることが決定してからの一般的な手順と、分割をお願いするにあたってのコツもあわせてお伝えしていきます。

もし、慰謝料をもらう側の人が分割払いを提案されている場合は、注意点をまとめた記事がありますのでぜひこちらをお読みください。

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離婚慰謝料を分割にしてもらうための条件

慰謝料を分割にしてもらうためには一体どのような条件が必要になるのでしょうか。

金銭の他に財産となるものがひとつも無い

離婚慰謝料を一括で払う金銭がない場合は、まず慰謝料にかわる財産がないか調べられる可能性があります。慰謝料と同等の財産があった場合は慰謝料として支払うこともありますが、財産がない場合は分割払いを認めざるを得ない状況であると考えて良いでしょう。

また、結婚後に夫婦2人で築いた財産を分け合う財産分与を行うことで慰謝料のかわりにすることもあります。その場合は、慰謝料を請求している側に多くの財産が渡るように分与されることでしょう。財産分与の対象になるものについては以下をご覧ください。

財産分与の対象になるもの

  • 不動産(土地・建物・別荘)
  • 家財道具
  • 預貯金
  • 株券(有価証券)
  • 美術品

財産分与の対象にならないもの

  • 夫婦の一方が結婚前に手に入れた財産
  • 婚姻中に相手の親から相続や贈与として受け取ったもの

相手が分割を認めてくれる

基本的に相手が慰謝料の分割払いを認めた場合は、分割払いが可能となります。もし相手が分割払いを断固拒否したときは、分割払いが認められません。

何がなんでも一括払いしか認めないといわれたとき

相手から一括払いを要求されても実際に払える金銭がない場合、一括払いをすることは極めて困難なことといえるでしょう。一括払いをすることが難しいと主張し続けた場合、最終的には訴訟を起こして一括払いか分割払いかを決めることになります。

そこで、一括払いを命じられると自動的に毎月の給料から慰謝料の分のお金を回収することになります。結果的には給料から分割払いをすることになるので、一括払いしか難しいといわれたときは訴訟を起こすように提案すると良いでしょう。

訴訟を起こすことでお金や労力もかかることから、相手も分割払い認めてくれるかもしれません。

離婚慰謝料を分割で支払うことになった場合の一般的な手順

離婚慰謝料を分割で支払うことになった場合の一般的な手順

慰謝料の分割払いが決まったら、分割が行われるまでの一般的な手順を知っておきましょう。

分割に関するルールを話し合う

まずは、相手と分割の金額や支払回数などのルールを決めます。相手はできるかぎり支払回数を少なくするために一度に払う金額を多めに設定してくる可能性が高いです。できるかぎり相手の要望に答えられるよう協力的な姿勢をみせながら話し合いを行ってくださいね。

離婚協議書の作成

今回は離婚慰謝料の分割に特化してお伝えしてきましたが、他にも決め事がある場合は離婚協議書を作成して、公正証書にしてもらうことをおすすめします。

一般的には離婚協議書を作成してから協議書をそのまま公正証書にすることが多いです。

公正証書の作成

慰謝料の分割についての取り決めを行うことができたら、公正証書を作成し慰謝料の支払いに関するルールを公正証書に残します。公正証書に記した約束が破られた場合は、慰謝料を強制的に徴収することができます。

口約束だけにならないためにも、公正証書を作成し万が一のときに備えるのです。公正証書は、お近くの公証役場に行き、役場にいる公証人に依頼することで作成することができます。

残念ながら公正証書はご自身で作成することはできません。慰謝料分割について決めたことを公証人に伝えてはじめて公正証書が作成されます。

公正証書の費用

公正証書の費用は、法律行為の目的価格によって定められています。公正証書に残す離婚慰謝料や財産分与の総額が法律行為の目的価格になります。

法律行為の目的価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円 17,000円
3,000万円 23,000円
5,000万円 29,000円

参照元:Q. 法律行為に関する証書作成の基本手数料|日本公証人連合会

公正証書のサンプル

公正証書は基本的に公証役場にいったときに、公正証書に残したい内容を公証人に伝えて作成することになります。離婚慰謝料の分割について決めたことはメモなどに残して、公証人に伝えるようにしましょう。

以下は公証人が作成した離婚に伴う公正証書のサンプルです。こちらには慰謝料だけでなく親権者や養育費などの取り決めも記載されています。慰謝料の分割だけでなく、他にも取り決めがある場合はすべてをこちらの証書に残すようにしましょう。

 

離婚に伴う契約の公正証書

 
アシロ太郎(以下甲とする)とアシロ花子(以下乙とする)は、本日協議離婚をすることに合意し、その届出にあたり、下記のとおり契約を締結した。
第1条(契約の目的) 甲と乙はこの度、協議離婚をするにあたり、以下のように契約するものである。
第2条(契約の内容) 甲は乙に対して、財産分与として、金○○万円、慰謝料として金○○万円、合計金○○万円を支払う。
 前項の支払いは、平成○○年○月○日を期限とする。
第3条(親権者) 甲乙間に生まれた長男○○と長女○○の親権者および監護者は、乙と定める。
 乙は、長男○○と長女○○を成年に達するまで監護、養育するものとする。
第4条(養育費) 甲は乙に対して、長男○○と長女○○が各々成年に達する日の属する月まで、平成○○年○月○日より、毎月末日に限り、月々金○万円を支払うものとする。
2 前項の養育費は、長男○○と長女○○の進学等特別な事情が生じたとき、また、物価変動その他事情が生じたときには、甲乙協議の上、増減できるものとする。
第5条(執行認諾約款) 甲は、本証書記載の乙に対する金銭債務につき、債務不履行が生じたときには、直ちに強制執行に服する旨認諾した。
第6条(面会交流) 甲は毎月1回長男○○と長女○○各々と面会交流することができ、その日時、場所、方法は長男○○と長女○○の福祉を害さないように甲乙が協議して決定する。
第7条(請求の放棄) 甲と乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、何らの請求をしないことを相互に確認した。

参照元:離婚をめぐる法律とトラブル解決相談129|三修社

公正証書の作成を依頼する方法

必要書類を持って、お近くの公証役場に行きましょう。

  • 必要書類
  • 運転免許証・認印
  • パスポート・認印
  • 住民基本台帳カード・認印
  • 印鑑証明書・実印

上記のどれかを持参して役場に行きましょう。

公証役場に行けない場合は

公証役場に直接行くことができない場合は、代理人をたてるか、公証人に出張してもらうことで公正証書を作成することができます。

委任状を用意して代理人をたてる

代理人をたてる場合は、夫婦のどちらか一方が代理人と一緒に公証役場に行かなければなりません。夫婦の代理人同士が役場に行くことは認められていませんのでご注意ください。

その際に委任状が必要になりますのでご自身で準備する必要があります。以下に委任状のサンプルを載せますので参考になさってください。

【私署証書認証委任状】

委 任 状

 
代理人 住所:
職業:
氏名:
生年月日:
私は、上記代理人に対し、私が別紙の文書に署名したことを自認している旨を公証人に対して陳述し、公証人の認証を受ける行為及びこれに関連する一切の権限を委任いたします。
平成   年   月   日
委任者
住所:
職業:
氏名:                   印
生年月日:

参照元:委任状サンプル|京橋公証役場

公証人に出張してもらう

公証人に指定した場所まで来てもらうことができます。費用として公証人の日当や交通費がかかりますので事前に役場で確認するようにしましょう。

離婚慰謝料を分割で支払うときは支払いの意思があることをきちんと伝える

離婚慰謝料を分割で支払うときは支払いの意思があることをきちんと伝える

分割払いをお願いしたときに、まず相手が思うことは、途中で支払を怠らないかという点です。そのことが心配で一括払いを強く請求する人もいますので、分割払いでも必ず最後まで慰謝料の支払いを行うことを相手に伝えるようにしてください。

ここでは誠意を見せて相手の信頼を得ることが最も大切ですからね。

まとめ

離婚慰謝料を分割してもらいたい人は、まずは相手にお願いすることからはじめましょう。

これまで夫婦の信頼関係や離婚原因によっては一括払いしか認められないこともあると思います。しかし、分割でしか慰謝料が支払えないのであれば相手に認めてもらうしかないので分割でもきちんと慰謝料を払う意思をみせてお願いするようにしましょう。

その際に出来る限り少ない回数で支払いが終わるようにすることも伝えてくださいね。また、相手側の心理を知るためにも一度こちらの記事を読むことをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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