離婚 モラハラ

離婚
DV・モラハラ

1年半の婚姻期間で旦那のモラハラにより離婚したいと言った妻です。
今9ヶ月の子供がいます
旦那はすこしでも気にくわないことがあるとすぐ機嫌が悪くなり、物を投げたり蹴ったりどなったりする人です。
自宅から20キロ以上ある所で夜に機嫌を悪くして嫁、子供を置いてかれました。

今話し合いをしてる中で婚姻中にリフォームした費用を分担すると言ってきました。もちろん私は専業主婦(働かせてもらえななかった)
子供を養っていくので必死です
リフォームをすると言ったのは向こうのお母さんでその名義は旦那です。旦那がローンを払い、
義母は食費光熱費だけ払って同居してました。

この場合私は払う義務はありますか?
教えてください。
ちなみにモラハラ、DVの為
養育費は一切いらないのでもう子供にも会わせないと言いました。

相談者(ID:10538)さん

2019年10月07日

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ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

リフォーム代を支払う必要はありません。 離婚に際して財産分与といって婚姻生活を通してお互いの...

リフォーム代を支払う必要はありません。
離婚に際して財産分与といって婚姻生活を通してお互いの協力の下に形成したプラスの財産の精算について話し合われることはありますが、債務、費用の負担についての精算は協議の対象とはなりません。
財産分与の結果、そのご自宅にはあなたが住むことになって所有名義もあなたに変更されることになったというのであれば、今の自宅に有益だったはずのリフォーム代についてあなたが負担すべきであるというのは理解できますが、義母も一緒に住んでいて義母がリフォームすると言い出したという経緯を考えると、そのご自宅にあなたがお子様と生活するようになるというわけでもないのだと思います。
であればやはりリフォーム代について負担する必要はありません。

しかし
>ちなみにモラハラ、DVの為
養育費は一切いらないのでもう子供にも会わせないと言いました。
というのは前半部分がよくありません。
養育費は子どもの権利なのであって、お子様自身が「お父さんからのお金は受け取れない」といっているならばともかく、ご自身の感情のままに辞退してはいけません。
これに対して、面会交流もお子様のための権利ではありますが、モラハラがひどい父親に対して、子供が安心して心を許して面会交流ができるとは思えません。
こちらは家庭裁判所の理解を得られずどうしても面会交流させるようにと迫られたときにはまた真剣に考えなければならないとして、当面、拒否していた方がお子様のためでもあるかと思いますので、よろしいかと思います。

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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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