旦那のDVと親権

離婚
DV・モラハラ

夫のDVから逃れるために家を飛び出してきました。
子供は夫のもとに居ます。夫は子供に対して暴力を振るったことはないのですが
今後、どうなるか分かりません。
離婚する際に親権を取るのは同居しているが強いというのを聞いたことがありますが
たとえDV夫であってもそれは変わらないのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年03月25日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

親権は、同居親が有利です。DV夫でも、それは変わりません。DV夫が、お子さんの面倒をしっかりみ...

親権は、同居親が有利です。DV夫でも、それは変わりません。DV夫が、お子さんの面倒をしっかりみている例もあります。すなわち、DV夫が親権者として相応しくないとも言いきれません。
以上から、現状は、親権、監護権を失うリスクがあります。
まず、管轄警察の生活安全課に相談に行って下さい。親切な警察官であれば、お子さんを迎えに行ってくれるはずです。
警察の協力が得られない場合、女性センターや弁護士とご相談下さい。
状況に応じて、今後の対応を考えることになります。
なお、以上は、直ちに行動を起こして下さい。日がたつと、現状が優先される可能性があります。
私の事務所でも、ご相談に応じることが可能です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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弁護士(渋谷徹法律事務所)

協議が整わない場合で考えた時、裁判所がどちらと決めるには、最終的には「子の福祉」の観点になりま...

協議が整わない場合で考えた時、裁判所がどちらと決めるには、最終的には「子の福祉」の観点になります。同居、DV(の程度)のほか、経済的安定性や、人的支援体制、子の年齢等の要素が絡み合うことになります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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