重婚的内縁とはどの程度のことを指しますか?

離婚
離婚慰謝料の請求

私にはお付き合いして約4年半の彼が居ます。
彼との間には3人の子供がいるのですが認知はしてもらっているものの籍入れておりません。
と言うのも彼には別居中ではあるものの奥さんが居て離婚には至っていないからです。
そんな彼とは彼の仕事のスタイル上、同棲はしておらず(毎週ではありませんが)週末に一緒に過ごすと言う生活を送っています。
そんな中、彼には別の女性との関係が発覚しました。
その女性と私と彼の奥さんは皆顔見知りで彼と私との関係も知っている女性です。
彼曰く、その女とは関係を持って3年程だそうです。
しかし私は戸籍上の妻でもなければ法的に保護される立場でもないから慰謝料は請求出来ないと言われました。
そこで質問です。
法的に保護される立場(「重婚的内縁」)とは具体的にどの程度のことを指していますか?
また彼女たちの侮辱する態度に対する怒りはどの様に思い知らせればいいですか?

相談者(ID:1622)さん

2020年09月22日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

「重婚的内縁」は法的に保護されるということではありません。 むしろその逆です。 内縁関係は...

「重婚的内縁」は法的に保護されるということではありません。
むしろその逆です。
内縁関係は婚姻届出を出していないために法律上の婚姻はしていないけれども、事実上、自他共に夫婦と考えられる生活をしている関係にある場合のことで、婚姻届出をした法律上の夫婦とは全く同じというわけには行かないが、可能な限りで夫婦として尊重された扱いがされます。
しかし重婚的内縁というのは、法律上の配偶者は別にいる上で、それにもかかわらず他の方と事実上夫婦として認識されるような生活をしている場合を指すわけで、不倫、不貞の究極の形であると認識されています。
ですので、彼の「戸籍上の妻でもなければ法的に保護される立場でもないから慰謝料は請求出来ない」というのは、必ずしも間違いとはいえないのです。

しかし、配偶者が別にいるのは、あなたではなくて、彼の方な訳で、彼が重婚的内縁状態にあることに便乗して、更に他の女性と不倫交際してもよいのだということになるのはおかしいと思いますし、むしろあなたとしては彼の妻との離婚が成立するのを心待ちにしていたはずで、にもかかわらず「重婚的内縁関係」であるとして法的に保護されないとされるのも不条理だと思います。
つまり、「法的に保護される立場でもないから慰謝料は請求できない」というのは、あなたが彼を差し置いて他の男性と不倫交際をした場合に、あなたが彼に対していうべき台詞であると思います。

但し請求できる慰謝料の金額は正式な婚姻関係にある場合よりは低額に抑えられてしまうかと思います。

比較的低額になってしまうであろう慰謝料の金額と彼と別れることになってしまう可能性とを天秤にかけて、それでも慰謝料を請求してみたいとするならば、慰謝料請求を考えて法律相談を受けてみられてはいかがでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
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