浮気されて両方から慰謝料をとって離婚したいです

離婚
離婚慰謝料の請求

今年の4月に結婚して、7月に第一子が生まれました。私が7月に出産のあと、入院、里帰りしていた間に、出会い系サイトで出会った女と不倫していました。しかもそのアプリを入れた日付が、息子が生まれた次の日でした。息子が生まれた次の日にも不倫をしたという事実に辛すぎてもう死にたいです。しかも出会い系で出会った女だけでなく、よく行くキャバクラの女とも不倫していることが分かりました。まだ結婚して半年、息子が生まれて4ヶ月しか経っていないのに絶対許せないです。出会い系で出会った女は、カカオの連絡先を取得したのですが、アカウントを消されていました。飲み屋の女はLINEの連絡先を入手しました。
旦那、不倫相手両方から慰謝料請求する事は可能ですか?
離婚したあとの親権はもちろん私ですよね?
養育費の金額はこちらで決めれるのでしょうか?
感情のまま沢山質問してしまいすみません。
よろしくお願いします。

相談者(ID:19238)さん

2020年10月29日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

もちろん、ご主人、不倫相手の双方に対して慰謝料請求することは可能です。 しかしながら、不倫相...

もちろん、ご主人、不倫相手の双方に対して慰謝料請求することは可能です。
しかしながら、不倫相手に請求する場合には、その不倫相手の氏名、住所が特定できていなければなりません。アカウントなどが分かっているというだけでは、何処の誰なのか分からないということになり請求することはできません。
それと不倫相手の方が、ご主人が既婚者であることを認識していたのかも必要です。特に出会い系アプリで知り合った相手であるということだとすると、ご主人が既婚者であることを隠していた可能性があります。そうだとすると相手の方にとっては、自分が交際することが不倫になってしまうという意識を全く持っていなかったことになるわけで、ご主人との交際を違法であると考えることができなくなるのです。
従って現実的には、ご主人に対しての慰謝料請求に留めるしかないこともあります。

離婚した後の親権については、あなたが決定的に有利であることは間違いありません。
ですが、「もちろん」とまではいえません。

養育費の金額は、家庭裁判所で用いている算定表がありますので、その算定表に照らして決めることになります。
算定表をご紹介しようと思いましたが、この回答フォームの仕様上、URLを記載できないので、お手数ですが「養育費 算定表」、「養育費算定表 裁判所」等の検索ワードで自ら探してみてください。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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