親権がない子供と暮らすには

離婚
親権(子供)

7年前に離婚。二人の子供の親権,監護権共に夫。その時私が家を出る形で別れましたがその後諸事情により同居別居を繰り返し、昨年からは夫と子供たちで暮らしています。上の子は21歳ですが下の子はまだ18歳。この下の子(高3男子)が父親ではなく私と暮らしたいと昨日家を出て私のもとに来ました。
父親の了承を得てないので、父親は私を訴えると言っています。警察にも誘拐だと電話すると言っています。私は訴えられ、罪に問われるのでしょうか?また親権がない息子と一緒に暮らすことは不可能なのでしょうか?家庭裁判所に親権監護権の変更の申請をすれば可能になるでしょうか?またその場合は今日にでも申請をするべきなのでしょうか?至急ご相談したく宜しくお願い致します。

相談者(ID:18899)さん

2020年09月07日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

誘拐で罪に問われるか否かについては,おそらく,元夫が通報しても,警察は取り合わないと思われます...

誘拐で罪に問われるか否かについては,おそらく,元夫が通報しても,警察は取り合わないと思われます。
対象となるお子さんが18歳であり,自らの意思でろみさんのもとに来たことが主な理由です。
また,お子さんが元夫のもとに帰ろうとした場合に,ろみさんが無理矢理引き留めるなどといったことがない限り,刑事上の責任を追及されることはないように思います。

お子さんと一緒に生活することを目的とするならば,子の監護者の変更の審判を申し立てることが考えられます。

申立ての際には,これまで元夫がお子さんの監護者だったわけですから,それを変更する理由,つまり事情の変更を強く主張すべきことになるでしょう。
お子さんが18歳なので,審判においてお子さん自身の意思は尊重されますが,なぜ,お子さんが元夫のもとでの生活ではなく,ろみさんとの生活を選んだのか,元夫との生活の実態なども具体的に主張すべきではないでしょうか。

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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
住所静岡県静岡市葵区伝馬町9-10NTビル601
対応地域静岡県

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親権者の同意がない限り、現状で息子さんと一緒に暮らしていくことは難しいでしょう。 息子さんが...

親権者の同意がない限り、現状で息子さんと一緒に暮らしていくことは難しいでしょう。
息子さんがあなたとの生活を望む場合、18歳なら本人の意思が基本的に尊重されますので、家庭裁判所に親権者や監護者の変更申し立てやその仮処分を行うなどし、現在の状態を正当化できるよう急がれるべきと思います。
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