養育費請求調停で不利にならず希望の条件を得る為に心得ておくべきコト

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
養育費請求調停で不利にならず希望の条件を得る為に心得ておくべきコト

養育費請求調停とは、養育費を請求したいときに家庭裁判所に申し立てる調停のことをいいます。調停委員を交えて、養育費の支払いに関する様々な取り決めなどを行っていくのです。

配偶者と養育費の支払いについて揉めてしまっている場合や、夫婦だけでは話がまとまらないときに調停を申し立てることになります。

ここでは、養育費請求調停が必要になるケースを紹介しながら、調停を行う手順を解説していきたいと思います。調停を申し立てる方であれば、知っておくべきといえる大事な心得もお伝えしていきますので、今後の参考にしていただければ幸いです。

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養育費請求調停が必要になるケース

通常は離婚時の調停に併せて養育費請求を行うことが一般的ですが、場合によっては離婚成立後に養育費を請求したくても話し合いができないことから、養育費請求調停を申し立てることがあります。まずは、養育費請求調停が必要になるケースについて解説していきましょう。

離婚時の話し合いでもめてしまった場合

離婚時に、養育費の金額でもめてしまったり、相手が離婚に応じない場合には調停を申し立てます。離婚に応じない場合は、養育費請求調停ではなく「夫婦関係調整調停」を申し立てて、その際に養育費に関する取り決めも同時に行います。離婚には応じているけれど、養育費のことでもめている場合は「養育費請求調停」を申し立てましょう。

離婚後に養育費を請求したい場合

離婚成立後に、養育費を請求したいけれど元配偶者と話し合うことができない、話し合いがまとまらない場合は、養育費請求調停を請求しましょう。たとえ離婚後であっても子どもが成人を迎えるまでは養育費を請求できる権利があります。仮に離婚から数年経っていたとしても、子どもが未成年である上に養育費を必要としているのであれば、いつでも調停を申し立てることができます。

すでに支払っている養育費の金額を変更したい場合

離婚をして、すでに養育費の支払いが行われていたが、元夫婦のどちらかの事情により、養育費の金額を変更したい場合、こちらも養育費請求調停を申し立てることができます。ただし、養育費の変更が必要になる正当な理由と証拠の提示を求められることになるでしょう。

養育費請求調停を行う手順

実際に養育費請求調停を行う手順をご紹介します。

家庭裁判所へ調停を申し立てる

まずは、相手方の住まいに近い家庭裁判所か、申立人が同意の上で決定した家庭裁判所に養育費請求調停申立書を提出します。

調停期日が決定する

申立書を提出してから、調停期日が決定します。申立人と相手方に調停期日呼出状が届きますので、そちらで期日を確認しましょう。

第1回調停開始

早速第1回の調停が始まります。通常は、調停委員2名が申立人と相手方のそれぞれの話を聞きます。お互いの話を聞いた上で、話がうまくまとまるように、調停委員に説得されることもあります。

話し合いがまとまるまで調停は続く

2回目以降の調停は月に1回のペースで開かれます。お互いが納得するまで調停は続くことになります。

調停成立

お互いが同意した場合は、調停成立となります。

不成立の場合は審判へ

不成立で終わった場合は、審判へ移行します。申立人と相手方のそれぞれの主張を考慮した上で、最終的に裁判官が審判を下すことで終了となります。審判が下された場合は、審判書が作成されるため、仮に養育費の支払いがきちんと行われなかった場合は、相手方の給料や財産の差し押さえをすることができます。

いきなり審判にすることも可能

例外的ではありますが、養育費請調停を申し立てても解決しないとわかっている場合は、いきなり審判を申し立てることが可能な場合もあります。

調停を申し立てても、結局は調停委員を交えて協議することになり、お互いが同意に至らなければ調停不成立となってしまいます。

しかし、審判の場合はどちらかが同意に至らなくても、裁判官の審判によりすべてが決まるため、調停を申し立てる時間が勿体ないと思われる場合は、審判からスタートさせることができる場合もあります。

養育費請求調停を行うために必要な書類と費用

養育費請求調停を行うために必要な書類と費用

養育費請求調停を行うために必要な書類

  1. 養育費請求調停申立書
  2. 子どもの戸籍謄本
  3. 源泉徴収票、給与明細、確定申告書など収入がわかるもの
  4. その他(事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する紹介回答書など)

★事情説明書:養育費の支払いに関するお互いの状況を説明するための書面です。

★連絡先等の届出書:申立人の住所や電話番号等を記載するものです。

★進行に関する紹介回答書:養育費請求調停をスムーズに進めるために、申立人が作成する回答書です。相手方に関する質問や養育費請求調停に関係する内容になります。

養育費請求調停に必要な費用

  1. 収入印紙1200円分
  2. 郵便切手

養育費請求調停で不利にならないために心得ておく大事なこと

養育費請求調停を申し立てる前に心得ておくべきことをお伝えしたいと思います。どれも大事な内容になっていますので、しっかり覚えてくださいね。

養育費の相場の確認

まずは相手方に請求する養育費の相場を確認しましょう。裁判所が公表している【養育費算定表】で確認することができます。

申立人と相手方の年収、子どもの年齢、人数によって表の見方が変わりますのでご注意ください。

調停委員を納得させる主張をする

調停委員がすべてというわけではありませんが、調停委員を味方につけることで優位に立った状態で調停を進められる可能性があります。調停委員がおかしいと思うことは当然指摘されますので、反対に調停委員を納得させられるような強い主張ができれば、不利にならずに調停を行うことができるでしょう。

調停中は感情的にならない

調停委員は申立人と相手方の意見を聞いた上で解決に導こうとしてくれます。そのような話し合いの場で感情的になってしまうと、話がこじれ、調停もスムーズに進まない上、調停委員にマイナスな印象を与えかねません。調停中は感情的にならずに冷静でいることを心がけましょう。

養育費の請求内容が正当である証拠を提示する

養育費の請求内容が正当である証拠とは、相手方の収入を表すものになります。例えば、相手方に収入がたくさんあるのに、それに見合った養育費が支払われない場合に、源泉徴収票や給与明細などの証拠が重要になります。

弁護士に依頼することを検討する

より有利に進めるためには、弁護士に依頼したほうが賢明といえるでしょう。弁護士は法律知識が豊富な上、これまでも同じような状況で依頼者を優位に立たせている場合が多いです。ここでは弁護士に依頼するメリットと費用についてお伝えします。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで請求する養育費を増額できる可能性があります。また、相手方にこちらの主張を認めさせるために、あらゆる手法を試してくれることでしょう。また、弁護士に依頼することで、ご自身が調停の場に行かなくても、代わりに弁護士が対応してくれますので、相手方と顔を合わせたくない場合でも、弁護士によって調停を進めることができるのです。

依頼したときの費用

依頼した案件の難易度によって大きく異なりますが、相談料、着手金、成功報酬などを合わせると最低でも60万円ほどはかかってくることが予想されます。

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養育費請求に関する時効に注意する

調停を経て、養育費の支払いが決定してから、途中で養育費の支払いがストップしたとしましょう。この場合、支払いが止まった日から10年で消滅時効を迎えてしまいます。つまり、支払いが止まってから10年間放っておいた場合は、10年を経過した部分については、養育費を請求する権利を失ってしまうことになります。

時効が過ぎてしまった場合

養育費が支払われなくなってから10年もの間放置する方は少ないと思いますが、消滅時効が過ぎてしまった場合でも養育費を請求できるケースがあります。時効を過ぎても、相手方が消滅時効の援用を行っていなければ、消滅時効は成立しません。もし、相手方がこのような対策をとっていないようであれば、10年経っても請求することが可能です。ただし、請求した後に相手方が時効であることに気付けば、時効を援用されてしまう可能性もあります。

まとめ

養育費請求調停を行う手順と前もって心得ておくべきことをお伝えしました。事前に準備を行っておくことで、不利にならずに進められると思いますので、実際に調停を申し立てる前に、万全な準備を行うことをおすすめします。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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