不倫の慰謝料請求について

離婚
不倫・不貞行為

夫の不倫により現在別居中です。
不倫相手の女性に対して慰謝料を請求しようと思いますが、相手女性に慰謝料を請求した場合、夫からは慰謝料は取れないのですか?

結婚し10年以上経ちます。子供一人。夫の不倫発覚までは週末には家族で出かける普通の夫婦でした。発覚後、夫は不倫相手の女性と再婚したいと言い出し離婚に至りました。(W不倫でしたが相手女性も離婚し、夫と再婚予定であると言われました)

不倫相手には200万請求予定ですが、肉体関係の証拠はなく、不倫期間の証拠も2.3週間です。
なので、相手女性よりも夫側に多く請求するつもりでしたが…
相手女性に不倫の慰謝料請求をしたらこの額を夫と不倫相手で折半?話し合い?をする形になりますか?その場合、とれるとれないより、最初から300くらいで請求したほうがいいのでしょうか?
また、不倫や離婚の話し合い時に夫から私へ暴力があり警察沙汰にもなり、その慰謝料もとりたいですが、そちらはまた夫から別にとれますか?

相談者(ID:12231)さん

2020年06月11日

弁護士の回答一覧

安藤 俊文
弁護士(敦賀法律事務所)

原則として合意が優先します。ただし,共同不法行為ですので,相手女性から200万円を取得された後...

原則として合意が優先します。ただし,共同不法行為ですので,相手女性から200万円を取得された後に,ご主人に請求された場合,既に全額支払い済みと主張される可能性はあります。



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安藤 俊文
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既に離婚されているということであれば離婚の原因を作った夫と相手女性に対する損害賠償請求になりま...

既に離婚されているということであれば離婚の原因を作った夫と相手女性に対する損害賠償請求になります。二人はあなたに対して連帯して離婚に至らせた責任を負う立場にありますが、相手女性に対する責任が認められるためには、相手女性が夫婦関係に積極的に干渉し、離婚やむなきに至らせた理由が必要となります。そうでなければ請求できる慰謝料は不貞そのものの範囲に限られます。200万円は、不貞慰謝料として比較的高額ですので、相手女性から200万円を示談でうけとったとすると、実質的には離婚慰謝料を含めた金額になりそうです。夫からは、そのような反論がされ、夫に対する離婚慰謝料額から減額を求められる可能性があるでしょう。
暴力に対する慰謝料も当然加味されますが、一般的には離婚に伴う慰謝料に加味して金額を増額する方向で認容される傾向があると思います。
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好川 久治
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過去掲載の弁護士

複数のご質問事項がございますので、以下箇条書きで恐縮ですが回答いたします。 ①相手女性に...

複数のご質問事項がございますので、以下箇条書きで恐縮ですが回答いたします。

①相手女性に慰謝料を請求した場合、夫からは慰謝料は取れないのですか?
とれます。相手女性と夫の二人が加害者であり、ご相談者様は被害者ですので、どちらか一人に請求するのも両方にいくら請求するのかもご相談者様の自由です。

②相手女性に不倫の慰謝料請求をしたらこの額を夫と不倫相手で折半?話し合い?をする形になりますか?
おそらくそうなるでしょうが、絶対にそうなるとは限りません。
法律用語で言いますと、相手女性と夫の二人が「不真正連帯債務」をご相談者様に負っていることになります。したがって、どちらか一方が自分の責任額を超えてご相談者様に慰謝料を支払ったときは、他方に支払った分を返すよう請求する「求償権」の行使をすることができます。
ただし、法律上は可能なのですが、慰謝料を払った者が気まずい・恥ずかしい・もう話を終わらせたい等の理由から他方の者に請求しないということも良くあります。

③その場合、とれるとれないより、最初から300くらいで請求したほうがいいのでしょうか?
いくら請求するかは自由ですが、相場観としては間違っておりません。
相場は、裁判まで踏まえると、一般的には50~300万程度とは言われております。
しかし、よくテレビなどで芸能人の慰謝料が多額であるとの、交渉段階での請求額・和解額は、当事者それぞれの資産や立場・感情によって大きく異なります。
ですので、およそ法外な金額でない限り、ご相談者様が率直に要求したいと考える金額を請求してよろしいかと思います。

④不倫や離婚の話し合い時に夫から私へ暴力があり警察沙汰にもなり、その慰謝料もとりたいですが、そちらはまた夫から別にとれますか?
とれます。今回の不貞とは発生根拠が異なる損害賠償ですので、実際に暴力があったとするならば別途慰謝料(損害賠償)請求が可能です。

ご相談者様の場合、夫が不倫をしたにとどまらず暴力を振るってきていることから、離婚まで発展しそうな危険なケースです。
ご自身で対応されることが難しい場合には、離婚の件も含めて一度弁護士等にご相談されるとよろしいかと考えます。
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

ご質問ありがとうございます。この度は,結婚して10年以上の夫に裏切られたとのことで,お察ししま...

ご質問ありがとうございます。この度は,結婚して10年以上の夫に裏切られたとのことで,お察しします。

不貞行為については共同不法行為となるため,どちらから慰謝料を取ってもいいのですが,法的に相当とされる慰謝料を片方から全額取った場合には,もう片方からは取れなくなります。上記の事実関係ですと,仮に訴訟になって判決に至った場合,裁判所が不貞相手に支払を命じる額は200万円に満たない可能性が高いです。

したがって,不貞相手から200万円の支払を受けた場合には,夫からは不貞の慰謝料(厳密には,個々の離婚原因に対する慰謝料ではなくて,離婚に至ったことに対する慰謝料ではありますが)は取れなくなります。

もっとも,夫の暴力があったとのことですので,その意味で,離婚に至ったことについて,夫に対する慰謝料請求が認められる可能性はあります。

不貞相手に300万円を請求してもいいのですが,判決に至った場合の額よりもかなり高いですので,不貞相手が素直にそのまま支払ってくるかは何ともというところです。

以上がご質問に対する直接の答えになります。

ところで,お節介かも知れませんが,二点付け加えさせてください。

一,肉体関係の証拠がないとのことですが,夫が肉体関係を認めた自白があるということでしょうか。客観的証拠がなく,夫の自白もない場合には,相手方にシラを切られると,請求は難しいかも知れません。また自白がある場合には,それを何らかの形で残しておくのも重要です。

二,W不倫とのことですので,相手女性の旦那さんも,ゆう様の夫に対して慰謝料請求ができる立場になります。いわば,二本の矢印がクロスするような形です(対面でないために,少々分かりにくい説明となり申し訳ありません)。財産分与の基準時によっては,ゆう様に影響が出る可能性もないではないです。その意味で,不貞相手ではなく,夫から慰謝料を取った方が話としてはシンプルではあります。

以上ご参考になれば幸いです。ゆう様は私と結構年齢が近いようですので,他人事とは思えず,二点付け加えてしまいました。よろしくお願いいたします。
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松村 英樹
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

肉体関係の証拠がなく、不倫期間もはっきりしている限りで2、3週間ということですと、不倫相手の女...

肉体関係の証拠がなく、不倫期間もはっきりしている限りで2、3週間ということですと、不倫相手の女性に対する慰謝料は金200万円まで認められることは難しいと思います。
弁護士によっては肉体関係が持たれていることまで証明できないと、つまり不貞関係にまでに至っていないと慰謝料請求はできないという人もいるくらいです。
確かに不貞関係にまで行けば、ただ友人、知人としてのお付き合いをしていただけという言い逃れができなくなるのに対し、不貞関係にまで行っていないと、何とでも言い逃れができてしまうため、慰謝料請求が不発に終わってしまうことが多いのは事実です。が、私の考えでは、それでもやはり友人、知人としての域を超えた交際をしているのであれば、不貞関係のない不倫、浮気であっても違法な交際であることには違いがないのであって慰謝料は請求できるとは思います。
しかし、慰謝料が請求できるとはいっても、不貞関係にまでは至らず、期間も短いとなると認められ得る慰謝料の金額は50万円に達するか否かだと思います。

それよりも、最初から離婚に伴う慰謝料としてご主人に対して300万円程度請求した方が手堅いと思います。
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依田 敏泰
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相手女性から慰謝料をとったとしても、夫から別に慰謝料をとることは可能です。夫には不倫の慰謝料の...

相手女性から慰謝料をとったとしても、夫から別に慰謝料をとることは可能です。夫には不倫の慰謝料のほか、夫のせいで離婚したことについての慰謝料も求めることができますので。
ただ、相手女性から金銭を受けとった後であれば、夫から減額の主張はありうるでしょうし、すでに一定の金銭を受け取っていることは、夫への慰謝料を減額する要素にはなるでしょう。
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夫からも慰謝料を請求することは可能です。ただし、相手女性と夫の共同不法行為なので、両名から合計...

夫からも慰謝料を請求することは可能です。ただし、相手女性と夫の共同不法行為なので、両名から合計300万円とれるとして、片方から200万円とれれば、
もう片方からは100万円しかとれないという関係にあります。
夫と相手女性で折半する可能性はあります。
300万円請求するのはよくあることだと思います。そのくらい請求したいというご希望であれば、されたらいいと思います。
ただ、証拠が乏しい場合、相手に抵抗されて、実際はあまりとれないという場合もあります。
暴力に関する慰謝料は別途請求可能です。
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