離婚後の財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

結婚して10年ほどが経ちます。
子供は2人で、私は普通に事務の正社員で、旦那は営業マンです。
離婚という話に今なっています。
理由は、旦那の浮気です。
親権などの話は分かり合えたのですが、財産分与についてよくわかりません。
旦那の仕事は、固定給と歩合制で給料にばらつきがあります。
そこから必要な生活費を2人の共有口座に入れてもらっていた形です。
その他にも、副業などで、稼いだお金で、旦那の親の家や旦那の時計や車を買っています。
離婚するにあたり、結婚してからお互いで稼いだ金額や、そのお金で買った土地などは分けられるとききました。
そのことを言うと、結婚前に2人の共有財産については、婚前契約を結んだだろうと言われました。
確かに、正式に作ったものではないですが、契約書を書き、ハンコと指のはんこ?を押しました。
そこの一部に、

第8条 以下の口座を甲と乙の共有口座とし、以下の項目を支払うものとする。この口座の残高とこの口座から支払われたものを甲と乙の共有財産とする。
・公共料金の支払い ・食費 ・家賃の支払い
・将来に備えた貯蓄 ・教育費
・生活必需品 などに充てることとする。
第9条 各自の衣服や趣味に費やす費用は個々で負担し共有口座の貯金から支出しないものとする。
第10条 共有口座からの出金、引き落としは、了承を得てから行う。
第11条 万が一離婚することになった際の分けられる共有財産とは
・共有口座にある貯金 ・2人で利用するために共有口座から購入した家具などの現物


こう記されているので、分けるお金は、共有講座の残高と、ここから買ったものだけだよと言われました。
こうなると、残高とこの口座から支払われてたものの半分しかもらえないのでしょうか?

家族で住んでいる家も旦那がクレジットで別の通帳から引き落としになっています。

相談者(ID:17771)さん

2020年05月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

残念ながら、ここに書かれたような夫婦財産契約が締結されているのでしたら、ご主人の主張のとおりに...

残念ながら、ここに書かれたような夫婦財産契約が締結されているのでしたら、ご主人の主張のとおりになるものと存じます。
しかし財産分与が満足にもらえないことになってしまう代わりに、慰謝料を請求すればよろしいのではないでしょうか。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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