財産分与について
2018年9月から2019年3月まで家庭内別居、2019年4月から別居になりました。現在離婚協議中で相手は弁護士をたてており、交渉は相手弁護士と行っております。
相手弁護士より、財産分与について2018年9月から現在までの銀行口座の出入金明細を提出するように言われました。
提出しなければなりませんか?
財産分与の考え方がわかりません。
2018年9月の時点?2019年4月の時点?
どちらにしてもこの期間の出入金明細は提出しなければなりませんか?
すみません、教えてください。
よろしくお願いいたします。
相談者(ID:4748)さん
弁護士の回答一覧
財産分与については出入金明細を提出する必要はありません。 財産分与の金額を計算する基準日(な...
財産分与の金額を計算する基準日(なぜなら預金などは日々刻々と残高が増減するので、いつの時点で考えるのかを決めないといけないのです)を決めて、その基準日現在の預金残高を明らかにすれば足ります。
では基準日はいつなのかというと、裁判所の一般的な考え方では名実ともに別居をした2019年4月某日だと思いますが、相手の弁護士と同意ができれば、家庭内別居状態となった2018年9月1日とすることも可能だと思います。
いずれにせよ、その基準日の預金残高が問題なのであって、出入金明細は無関係です。
それと、そもそも相手が弁護士に代理人になってもらっているならば、あなたも弁護士に代理人になって対応してもらった方がよろしいかと思います。
ご検討ください。弁護士回答の続きを読む
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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