離婚に伴う財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

A.B.Cの3人がいます。AとBは離婚協議中でCはすでに死去し、AとBはCの生活を全面的に支えてました(同居を伴う)。またAとBはCの相続人でもあります。AがCの了解を得てCの生前にAの口座に移した預金について金額が通常の親族間の相互の扶養の範囲内と思われる場合、この部分についてはCからAへの生前贈与とはみなさず、AとBの離婚に伴う財産分与ではAの預金(結婚後に得た共有財産)からは控除しないということで問題ないでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年12月22日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

CからAへの資金の移動が、相互の扶養の範囲内であるとしても、財産分与との関係では、親族からの資...

CからAへの資金の移動が、相互の扶養の範囲内であるとしても、財産分与との関係では、親族からの資金移動として、特有財産になると思います。したがって、財産分与の対象から除外するのが正しいと考えます。
扶養の範囲内である=贈与ではない ⇒ したがって、財産分与の対象ではない とのお考えと拝察致します。
実家から生活費の支援を貰うことはしばしばみられますが、その支援の資金が口座に残っている場合、その資金は財産分与の対象外とするのが離婚実務です。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
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ABCの身分関係が不明ですが、財産分与に関しては、扶養の実費分とみても生前贈与とみても、婚姻に...

ABCの身分関係が不明ですが、財産分与に関しては、扶養の実費分とみても生前贈与とみても、婚姻による形成財産にはあたらないでしょう。ただ相続に絡むと状況は異なってくるのかと思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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