離婚を考えてますがどうしたらいいでしょう?
数年前から主人は自営してます。私は家族従業者として手伝う形です。
自営を初めてから主人は仕事の事で店に寝泊まりする生活(自営前は私の実家での一緒の生活です)、私は店を手伝ってる間、子供達を親に見てもらえる環境で子供らと実家暮らしで休みは子供たちも店につれて寝泊まりするような生活でした。
ただ、主人は機嫌の良い時と悪いときのさがかなり激しく、私の物を捨てたり、酷い事を言ったり、機嫌が悪いとすぐ帰れ!とか…今思うとモラハラだと思います。
恐怖を覚え、もう無理だと限界が来て、現在、半年程完全に別居状態となってます。(主人からの電話の恐怖から携帯は着信拒否をしてました…実家の電話は繋がります)
今、離婚すると言われ、ポストに離婚届(主人の署名のみ、他未記入半無し)を入れられ、何故か親権は俺が獲る(争っても俺が勝つから)と言われました。
昨年12月末までの生活費は貰ってましたが今年からは一切もらってません。家族従業員となってますが、今迄も生活費以外、給料はもらっていません。
他にも携帯・ガゾリン代・任意保険・車検・自分の医療費・保険等は自分で支払ってます。(機嫌のいい時に必要経費を伝えるとくれる時もありましたが)
しかも、昨年12月末に勝手に世帯分離(主人一人・私と子供)された事を市役所の通知でしり、今、子供の学費・給食費が主人の口座より引き落としになってましたが、3月までで、4月からは引落しできないようにされてました。(残高が小銭のみ)
ここまでするので離婚を考えてますが、親権を私(現在療養中・無職)で財産分与・養育費・婚姻費用等・慰謝料等、ちゃんとできるか不安です。多分、主人は自営の為、所得も貯蓄も少ないから無理だと言ってくると思います。(しかし家を建てる話が出た時は結構ある貯蓄額を言ってましたけど…口頭なので小証明が難しい)
どういう順序でやっていったらいいでしょうか?
また、子供らはずっとこっちで暮らしており、パパ会うのはいいがこの家をはなれてずっと一緒に暮らすのはちょっと…、学校も変わりたくない、と言ってます。(今迄子供の学校関係等すべて関わってません…仕事が大事、機嫌のいいときは猫可愛がり、機嫌が悪いと店に連れて行っても私とともに帰らせていたのに)
争っても親権を取れるとは、どこから自信がくるのでしょうか?
実家の両親は結構子供の面倒を見てくれてます。それで育児放棄とか思われているのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
1、親権については、女性が圧倒的に有利です(母性優先の原則)。次に、現在同居して面倒を見ている...
したがって、親権について心配はいりません。親権を譲ると、後日、とても後悔するので、譲っていはいけません。
>争っても親権を取れるとは、どこから自信がくるのでしょうか?
彼の意図は知りませんが、おそらく無知からきているか、ブラフかのいずれかでしょう。どちらにせよモラハラ夫によくある傾向です。
2、財産分与等その他の経済条件
モラハラ夫相手に、合理的内容の離婚条件による協議離婚はとても難しいと思います。そうすると、選択肢は、①、合理的内容を諦めて早期に協議離婚を成立させる(親権を譲るのはダメです)。②、合理的内容を求めて、調停、裁判と進めていく、のいずれかでしょう。
今後の見通しや戦略等を得るため、正式な法律相談を受けることをお勧めします。弁護士回答の続きを読む
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婚姻費用分担と離婚の調停を申し立ててそこで解決を図るのがいいでしょう。親権の関係で経済的側面は...
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こんにちは、弁護士の近藤加奈子と申します。 このたびは、ご相談をいただき、ありがとうございま...
このたびは、ご相談をいただき、ありがとうございます。
まず、離婚のご意思が固まっている場合には、離婚の手続を順に行っていくこととなります。
協議離婚(裁判所外での交渉)、離婚調停、離婚訴訟、の順番で手続があります。
婚姻費用は、別居後、離婚成立まで、夫婦のうち収入が多い方が少ない方に支払う費用とイメージしてもらえたらと思います。
婚姻費用は、双方の収入等を基本として、算定します。
妻側から離婚調停を起こす場合には、婚姻費用の調停(婚姻費用分担調停といいます)も同時に起こすことが多いです。
調停で、離婚で話し合いがつかないと、離婚調停は不成立となって、次に離婚したいと考える側が離婚訴訟を起こすことが可能になります。
婚姻費用については、調停が不成立となりますと、審判といって、裁判官が離婚までの婚姻費用を定める手続に移行します。
親権については、現状で、子どもさんが落ち着いた生活をされている場合、同居している親とされるケースが多いといえます。
ご病気の点や収入についても、考慮要素となりますが、それだけで「親権が取れない」とされるのではなく、総合判断です。
現在子どもさんたちが、お母様の下で落ち着いた生活を平穏に送っていることをアピールし、親権を主張していくべきケースであると思います。
養育費は、離婚後の子どもの養育のお金であり、これも、お互いの収入に照らして算定されます。
調停でお互いの収入資料を提出し、婚姻費用や養育費を話し合っていくこととなります。
たしかに、相手方が自営業だと、確保の方法が難しいこともありますが、調停調書や審判・判決等となった後は、
相手方の資産(金融機関名と支店が分かる預金口座、不動産など)に強制執行することが法的には可能となります。
具体的なご相談をご希望の場合は、当事務所宛に、ご相談ご予約のご連絡をしていただければ幸いです。
長文となり、失礼いたしました。
近藤加奈子
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