離婚後の婚姻費用・養育費などについて

離婚
離婚の進め方

5年前、再婚しました。夫は初婚で、私は2度目です。私の連れ子が2人いますが養子縁組はしていません。夫との間に1人4歳の子がいます。
連れ子の長男が再婚後、4カ月した頃に急に統合失調症を発症し、幻聴妄想が酷く入院してしまいました。退院後、十分によくなっていないこともあり、夫が出て行ってしまいました。
別居となり4年程になります。当初はメールで連絡したり年に2度ほど会っていましたが、2年前から連絡もままならず、子供に会うことも無くなりました。今年に入って夫から、今後について話し合おうと言って来たのであったのですが、
「連れ子は自身の子では無いし人生をめちゃくちゃにされた。あなたのしてきた結果だからしかたないでしょ、頼られても困るし」と言われ、別々に生きていきたいと告げられました。
毎月5万円の仕送りと児童手当の振り込みはありましたが、私の貯金は別居中に無くなってしまいました。これ以上は払えないと言っています。
関係修復が無理そうなので離婚しようかと思うのですが、財産分与、養育費、婚姻費用などはどのくらい請求できますか?
家は賃貸家賃7万円、夫地方公務員年収700万程、私会社員470万程。長女と二男保育園児は私と住んでいて収入無し、長男は入院費が毎月自費分4万5千程かかっていて生活が厳しいです。
また、調停をした方が良いでしょうか?進め方などもアドバイスをお願いします。ご意見お願い致します。

相談者(ID:15277)さん

2020年01月31日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

結局、ご主人との間のお子様は4歳の子がお一人ということになりますので、下記の裁判所のウェブサイ...

結局、ご主人との間のお子様は4歳の子がお一人ということになりますので、下記の裁判所のウェブサイトで確認できる算定表によれば、婚姻費用は月額8万円から10万円の範囲内、養育費は4万円から6万円の範囲内となります。
今まで月額5万円が送金されていたとのことですが、離婚する以前の婚姻費用としての送金であることを考えると、送金額が不足しています。
しかし不足であることを指摘してより多くの生活費を送金するように請求していた事実がないと、過去の分について遡って差額を請求することはできません。
今からでも、できるだけ早く内容証明郵便を出して、生活費を月額10万円送金するようにと申し入れた方がよろしいかと思います。
養育費として考えれば、月額5万円は相当額であるということになります。しかしそれは離婚が決まってからのことです。

財産分与は、ご主人との婚姻後、別居に至るまでの1年前後の間に形成された財産について、名義の如何を問わず夫婦の共有財産と見なして原則、2分の1ずつに分与することになります。
果たして1年前後の間に形成した財産があるかどうかというところです。
後ご主人は地方公務員とのことですので、定年に際して退職金の支給を受けることは確実であると思います。
退職金については財産分与の対象にはなりますが、その全額が対象になるわけではなく、1年前後の期間に働いたことに対応する退職金分が対象になるのみですので、あまり多くを期待することはできません。

それからご長男の病気のため、毎月4万5000円もの医療費がかかっていて、生活を圧迫しておられるとのことですが、ご長男の病気治療のための援助については、むしろ初婚時の元ご主人に対して、ご相談するべき問題です。

財産分与については何も情報がないので、解決までに苦労する要素があるのかどうか何とも申し上げられませんが、ここに書かれている限りでは、当面の婚姻費用と養育費の問題の他は何も懸案はないものと思います。
婚姻費用や養育費については家庭裁判所が完全に基準を決めてしまっておりますし、協議の仕方の巧拙によって、金額が大きく左右される心配はありません。ですので、弁護士を代理人に立てるまでの必要はないかと思います。
しかし婚姻費用も養育費も約束だけされても、責任持って支払をしてもらわなければ意味はないので、強制執行ができるようにするために調停は申し立てた方がよいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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