離婚前提の別居中に音信不通

離婚
離婚の進め方

離婚前提の別居をしていて、
私は実家に2歳の娘と住んでいます。
元々は円満離婚で養育費なども全て決め終え
後は離婚届を出すだけという状態でした。
しかし、最近私の異性関係で口論になり
暴力を振るわれ警察沙汰になりました。
離婚が決まり別居中に地元の異性の友達に
相談として2人で飲みに行ったことがあり
不倫などはしていませんが、2人ともだいぶ泥酔しており体の密着はあったかと思います。
その様子を旦那の知人が見ており、旦那からその話をされ口論になりました。
私が悪かったことは充分承知しております。
その口論の後、殺してやりたいと殴られ首を絞められ何度も何度も暴行を受けました。

その日のうちに子供を連れて実家に帰れたのですがそれから旦那から連絡が来て
最後に、子供をよろしく。結婚してくれて子供と出会わせてくれてありがとう。といったっきり
連絡が取れなくなりました。
旦那の家族にも無視されています。
離婚届もまだ出しておりませんし
旦那が住んでいる家の光熱費や家賃
旦那が使う車の支払いなど私の口座からの引き落としになっており、働き始めたばかりで収入がないので払えませんし生活費も1円ももらえていません。
私が原因の口論でしたが、私から離婚調停を申し込んでいいのでしょうか。
今支払ってもらえない分のお金は後からもらうことはできるのでしょうか。

相談者(ID:11212)さん

2019年10月19日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

>旦那が住んでいる家の光熱費や家賃 >旦那が使う車の支払いなど私の口座からの引き落としになっ...

>旦那が住んでいる家の光熱費や家賃
>旦那が使う車の支払いなど私の口座からの引き落としになって
いる状況であれば、すぐに離婚届を出せばよいというものでもないことは確かですね。
直ちに婚姻費用分担の調停と夫婦関係調整の調停事件の申し立てをされることをおすすめします。

既に離婚届を提出するばかりの状況になっていたのであれば、実際に離婚届を提出していない時点での時のことであったとしても、異性との交際があったからといって、離婚して他人に戻る予定の配偶者から文句を言われる筋合いはありません。一方的に命さえ失いかねないほどの激しい暴力を振るった彼の方が一方的に悪いのです。

なお離婚届での用紙は現在誰がお持ちなのでしょうか。
あなたがお持ちならばよいとして、もしご主人がお持ちの状況ならば、話が何もつかないままに離婚届を出されてしまっても困りますので、ひとまず離婚届の不受理届を役所に提出しておいた方がよろしいかと思います。

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依田 敏泰
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住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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鈴木 信作
弁護士(王子総合法律事務所)

口論となった原因はあなたにあったかもしれませんが,その後の暴力が正当化されるものではありません...

口論となった原因はあなたにあったかもしれませんが,その後の暴力が正当化されるものではありません。
もともと離婚自体については合意をしていたのであればなおさら,あなたから離婚調停を申し立てても問題ないでしょう。

また,離婚が成立するまでの間,夫婦であることは変わらず,婚姻費用(生活費)を負担する義務もあります。
離婚調停と一緒に,婚姻費用分担調停も申し立てをした方がよいでしょう。
婚姻費用分担調停を申し立てておけば,原則,申し立てたときまでさかのぼって支払ってもらうことができます。
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鈴木 信作
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