同性のネット上の恋人 今まで代わりに支払ってきた生活費の請求はできますか?
同性のネット上の恋人 今まで代わりに支払ってきた生活費の請求はできますか?
男女ではなく男の同性、ネット上(VR)だけの付き合いの関係なのですが相談は可能でしょうか?
一昨年の12月半ばに恋人として付き合い始めました。
一時の関係ではなくお互いに一生付き合っていく話をしていました。
生活が苦しいとの事で一生の付き合いになるなら助けになりたいと思い、お金を口座に送金したり物品を注文して送ったりしていました。
しかし、私は付き合い方に不満を感じていました。何度か話し合いをして、話し合いのたび改善すると言われましたが、いつも口だけで改善する様子はなく、むしろ悪化していました。
そして9月末くらいにたまった不満を一方的に相手に言い、相手の連絡先をブロックしてしまいました。
その約10日後、思い直してブロックを解除し連絡しましたが反応はなく、翌日何の反応もなく全ての連絡先をブロックされました。
その後どうしたらいいかわからなくなり、相手の反応が返ってくることを期待し、10万円を口座に振り込みました。
生活費は事前に数か月分まとめて送っていたので、その時点で相手の口座にはまだ数十万残っていたと思われます。
10万円を振り込んだ数日後、共通の知り合いから代理で伝言を伝えられ「受け取る理由がないから口座を教えろ、それ以外の言葉は聞かない」と連絡をもらい、口座を教えると10万円だけが返ってきました。
その後4か月経ちますがブロックは解除されておらず連絡もありません。連絡した時点で残っていたお金も今まで送ったお金も戻ってきません。
もしかしたら騙されたのかもと思ってきました。しかしできる事なら話し合って仲直りしてたいと思っています。
ですがそれが叶わないのであればお金を返してほしいと思っています。
相手の住所や本名は把握しています。
今まで相手に送った総額は約120万円です。口座振り込みやネット注文で送っていたので金額の履歴は残っています。
相手の返済能力は低いと思われます。
お金の扱いについての発言で確認できる履歴は残っていません。口頭では「あげる」とも「貸す」とも言っておらず、「自分のお金は二人の共有財産」と言って送っていました。
会話ログ等その他判断に必要なものは必要なら全て掲示します。
刑事や民事として訴える事は出来ますか?
お金を全額、もしくは一部請求することはできますか?
請求できる場合でも返済能力は低いと返せないような話を聞きますが、例えば10年以上等、時間をかけてでもいいので返させる事はできますか?
返ってくるのは難しいとなっても、ダメもとで負ける覚悟のもとで一縷の望みをかけるつもりで訴える事はできますか?
「120万円の金品を送った事」「その後ブロックされている事」等の事実をSNS等で、相手のハンドルネームで公開して発言する事は法律上の罪になりますか?罪になる場合はどういう言い方や何についてなら発言してもいいですか?
不特定多数が見えるところではなく、ダイレクトメッセージや個人間のチャットなど1対1のプライベートな連絡手段で、相談や愚痴目的で「ネット上の友人」等に話をするのは法律上の罪になりますか?(お互いに同じ界限のゲーム配信者なので共通の知り合いが多数います。ネット上の友人とはその人たちのことです)罪になる場合は誰に、どういう話し方なら罪になりませんか?
相談者(ID:21298)さん
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